13日、マリティモMF相馬崇人がブログで、「日本のバラエティをダウンロードしようとして、ガキの使いダウンロードしようとしたらあっさりウィルスに侵されて、そっこーでインターネット使えなくなっちゃいました・・・。」というコメントを掲載した。(→相馬崇人、「ガキの使い」でウイルスに侵される ) このコメントについて、インターネット上では「違法行為ではないか?」との声も聞かれたが、実際のところ、どうなのだろうか? IT・音楽ジャーナリストの津田大介氏に話を聞いてみた。 ─先日、サッカー選手が、違法ダウンロードをしたとも取れる記事をブログで公開しました。この件は、とても興味深いと考えています。この選手は現在、ポルトガルに住んでいます。この場合、ポルトガルの法律が適用されるのでしょうか? それとも「ガキの使い」の著作者がいる日本の法律が適用されるのでしょうか? 津田○著作権の場合、「属地主義」という