MIAUの津田大介さんが、ダウンロード違法化の問題として以下の点を挙げられています(ソース)。 “ダウンロード違法化”によってもたらされるメリット、つまり著作権侵害対策という目的とその実効性に比べて、“ダウンロード違法化”がもたらす副作用によってもたらされるデメリットの方が大きくて、バランスが良くない この考えには全面的に賛成します。法改正は常に実効性と副作用を前提で考えるべきです。法律とは理想のあるべき姿を決めるものではありません。あくまでも現実的制約の中での最適解を求めるものでべきです。ある行為が社会秩序的に望ましくないからと言って、その行為を直接的に違法化することが必ずしも最適解に結びつくとは限りません。一般に、制度設計を考える上で、「副作用」は重要なキーワードだと思います。 これは、あたかも、情報システムの設計において、インプリメンテーション(実装)を考えないアーキテクチャが意味が
割とどうでもいい話。 私の知人で、新宿でゲーセン店員をやっているヤツがいる。彼はゲームには殆ど興味がない癖にゲーセンで働いているという変り種で、最後にやったゲームは何かと尋ねると「アクトレイザー」という答えが返ってくる。 最近、彼と久々に会話したらなんか愚痴られた。以下、会話はあちこちはしょってるが、基本的には原文のまま。 「しんざきさん、三国志大戦ってゲーム知ってますか」 「ああ、知ってるというか、結構やってるけど」 「俺最近知ったんスけど、あのゲームの月当たりのインカムって、俺の月給より遥かに高いらしいんですよ」 「まあ、1ゲーム平均250円とか暴利だしねえ」 「なんか、それ知って俺落ち込んじゃって。だって、あんなもん要はテーブルとモニターじゃないスか。言ってみればどこのご家庭にも当たり前に存在する、当たり前のコタツとテレビじゃないスか」 「割と斬新な表現だと思うから、今度セガの社員に
2007年11月10日 今枝弁護士の陳述書を読みました (1) カテゴリ:カテゴリ未分類 こちらです。 陳述書、と言うのは法律にこれといった規定があるわけではないのですが、民事訴訟実務ではよく使われるそうです。院の教材ではなく、実物の陳述書のコピーを見たこともあります。 証人は本来は法廷で宣誓し、偽証罪の脅しの上で尋問に対して証言しなければいけないし、当事者も偽証罪には問われないものの本来尋問を受けるのですが、それ以前に喋ろうと思っていたことを証拠として出す、陳述書が実務ではよく使われます。 もちろん陳述書に書いてあることが全てと言う訳ではなく、書きたい放題かかれている危険も十分ある(このため、ルール化すべきという見解も有力)のですが、陳述書を出すことで相手や裁判所としても争いのない部分を絞ってどの辺を追及すべきなのかが理解でき、争いのない事項や本筋にあんまり関係のない質問がだらだらと続く
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