ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (6)

  • 松本零士先生2連敗について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前になりますが、槇原敬之が松零士先生を、著作権侵害の不存在と名誉毀損で訴えていた件の判決が出ました。実質的に槇原側勝利です(ソース)。 判決文が220ページ近くあるので読むのがしんどいなあと思っていましたが、既に「駒沢行政書士事務所日記」さんがまとめて下さっているので参考にさせていただきました。 まず著作権侵害の不存在については槇原側の訴えが却下されていますが、これは松先生側が元々の著作権侵害訴訟を取り下げているため訴えの利益がないとして却下されたものです。槇原側が敗訴というわけではありません。 判決には直接関係ないものの、例の2つのフレーズ(「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」(槙原)、および、「時間は夢を裏切らない 夢も時間を裏切ってはならない」(松))の類似性についても判断されており「類似していない」との判断がなされています。 この事件について以前に書い

    松本零士先生2連敗について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 「ダウンロード違法化」が確定したようですね:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    津田大介さんのTwitter経由で知りましたが、私的録音録画小委員会において、ダウンロード違法化(正確には、未許諾でアップロードされたコンテンツを情を知った上でダウンロードする行為を私的目的複製の対象としないようにする)が確定のようですね。まあ、個人的には残念ですが、予想通りの展開です。 しかし、この改正によって当に効果があるかは疑問だと思っています。ちょっと前に実施されたアイシェア社の調査では「違法ファイルのダウンロード違法化によってCDやDVDなどの購入機会が増えると思うか?」との質問に対して、約70%「変わらない」と述べています。なお、この率は性別、年齢層にかかわらずほぼ同じです。 よく、ネットユーザーを中心に調査をすると結果がぶれることがありますが(ジョークとして「ネット調査によると日のインターネットの普及率は100%」なんていうのがありますね)、今回の調査はそもそもネットの世

    「ダウンロード違法化」が確定したようですね:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 「ひこにゃん」事件と「のまネコ」事件は違うよ。全然違うよ。:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    報道情報からはなかなか見えにくいひこにゃん事件ですが、いろいろなソースを総合的に見ると、やはり著作財産権については特に争いがなく、著作者人格権(の同一性保持権)が争点のようです。私としては、以前書いたように、今回のケースでは同一性保持権による差し止めは難しいのではと思っています。 ところで、Internet Watchの記事によれば、弁護士の牧野和夫先生が以下のようなことを発言されています。 弁護士の牧野和夫氏は、「あくまでも詮索ではあるが、この問題は『のまネコ』と近いのでは」と指摘した。「彦根市が市民のためにひこにゃんを使うのであれ ば良いが、作者にしてみれば商業的に走ってしまうのが気に入らないという思いがあったのではないか」。作者が侵害を主張している著作者人格権については、 「(他人に)譲渡できないことになっている」として、市との契約の詳細はわからないが、作者の主張が認められるのではな

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  • ダウンロード違法化と著作権法における副作用について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    MIAUの津田大介さんが、ダウンロード違法化の問題として以下の点を挙げられています(ソース)。 “ダウンロード違法化”によってもたらされるメリット、つまり著作権侵害対策という目的とその実効性に比べて、“ダウンロード違法化”がもたらす副作用によってもたらされるデメリットの方が大きくて、バランスが良くない この考えには全面的に賛成します。法改正は常に実効性と副作用を前提で考えるべきです。法律とは理想のあるべき姿を決めるものではありません。あくまでも現実的制約の中での最適解を求めるものでべきです。ある行為が社会秩序的に望ましくないからと言って、その行為を直接的に違法化することが必ずしも最適解に結びつくとは限りません。一般に、制度設計を考える上で、「副作用」は重要なキーワードだと思います。 これは、あたかも、情報システムの設計において、インプリメンテーション(実装)を考えないアーキテクチャが意味が

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  • 貸しレコードの法的およびビジネス的妥当性について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    中古CDの話が出たついでに、貸レコード(レンタルCD)についても書いておきましょう。単なるまとめなので、特に新しい情報があるわけではありません。 結論から言ってしまうと、レンタルCDビジネスは、(借りたCDをリップして、CDを返却した後も聴き続けることも含めて)全くの合法ですし、ビジネスの仕組みとしてもそんなに悪くはありません。中古CD問題では、権利者側に金が回るのが最初の(新品の)販売時だけで、後にCDが中古市場を転々と回っても権利者側に(CD-Rの私的録音補償金以外には)適切に金が回らない点が問題とされているわけですが、レンタルCDにおいてはレンタルのたびに権利者側に金が回る仕組みが確立しているからです。 まず、貸レコード(レンタルCD)の歴史ですが、ナガブロさんのところでていねいにまとめてありますので、興味のある方ご覧下さい。貸レコード業者とレコード業界の壮絶な争いの後に、現在の制度

    貸しレコードの法的およびビジネス的妥当性について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • CDをリップしてから中古屋に売却問題への対応策を考える:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    前回と前々回のエントリーで買ったCDをリップしてからオリジナルのCDを中古屋等に売却し、リップした方を聴き続けるのは、現行の日の著作権法では違法ではないと書きました。これは解釈論のお話しです。もちろん、みんながこれをやってしまうと権利者の利益が不当に損なわれてしまうのは確かなので、何らかの制度改正は必要であると思います。ということで、ルールをどう変えるべきかという立法論というか制度設計について考えてみることにします。 大前提として言っておくと、「違法ではない」=「どんどんやりましょう」ではありません。露天で売っている怪しげなDVDを買うこと自体は原則違法ではありませんが、ではどんどん買いましょうということかとそうではありません。社会通念上望ましくないのであれば、やるべきではないのは当たり前です。 それから、自分の場合で言うと、コピーを手元に残して中古CD屋にCDを売ったことはありません。

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