神戸市立東須磨小学校で発覚した教員間の暴行問題。後輩教員に、激辛カレーを食べさせたり、日常的に暴言を浴びせたりしていた教員4人に対し、世間からは強いバッシングが起きている。 複数の加害教員が退職の意思を示しているそうだが、神戸市教育委員会は受理しない方針をとっている。処分前にやめられると退職金が発生するし、懲罰歴が残らないからだ。 さらに教員4人が有給休暇で自宅謹慎になっていることを問題視されると、今度は条例を改正。10月31日から「分限休職処分」として、給与を差し止めた。同日の会見で、市教委は「民意を反映」したという。 確かに教育者が率先して「いじめ」をしていたことは大きな問題だ。一方で処分が世論に左右されて良いのだろうか。処分の問題点を秋山直人弁護士に聞いた。 ●退職させないのは法律上問題ない ーー通常、労働者が退職届を出せばやめられると思うのですが、受理しないという市教委の態度は問題
警視庁中野署の警察官から、違法な取り調べ・身体拘束をされて、精神的な苦痛を受けたとして、東京都の工事業者の男性が4月26日、国家賠償法に基づき、東京都(小池百合子知事)に慰謝料など計330万円の支払いをもとめて、東京地裁に提訴した。 ●工具を所持していたことで連行された 原告は、給水管設備工事会社の代表をつとめる中野健太郎さん。 訴状によると、中野さんは今年2月4日夜、都内で発生した漏水事故の工事を終えたあと、立ち寄ったコンビニ前に作業車(ワゴン車)を停めて休憩していたところ、中野署の警察官が現れて、職務質問をもとめてきた。 中野さんが車の中を見せたところ、普段の工事で使用している工具(電工ナイフ、ガラスクラッシャー、マイナスドライバー)があったことから、「軽犯罪法違反で検挙する」として、中野署に連行されてしまった。 ●「これであんたも犯罪者の仲間入りだ」 取調室で、警察官は、中野さんにジ
スーパー銭湯の男湯に、若い女性清掃員が入ってきて非常に不快ーー。弁護士ドットコムにこのような相談が寄せられました。 相談者の男性がリフレッシュするためにスーパー銭湯を利用した際、男湯に若い女性清掃員が入ってくることがありました。中には笑みをこぼしている女性もいて、「非常に不快な思いをした」と訴えています。 仕事内容は、マットやシャンプーの交換など男女問わず誰でもできることでした。さらに施設には男性従業員もいる中、なぜか女性の従業員が男湯に作業に入ってくるそうです。 相談者は、「日本社会において、男性にプライバシーというものはないのでしょうか」と憤っています。 銭湯や温泉施設で異性の従業員が入ってくることは、問題ないのでしょうか。大久保誠弁護士に聞きました。 ●プライバシー侵害、建造物侵入罪が考えられるが 私もたまに温泉の大浴場で女性従業員が清掃のために入ってくる場面に遭遇しますが、この相談
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に無罪を言い渡した横浜地裁判決を不服とし、横浜地検が東京高裁に控訴したことがわかった。4月10日付。求刑は罰金10万円だった。 弁護人の平野敬弁護士が弁護士ドットコムニュースの取材に対し明らかにした。 平野弁護士は、「控訴趣意書が出ていないため、現時点ではどの点について反論しているのか不明だが、罰金10万円で控訴して東京高裁で争うということは、今後も控訴審において男性を拘束し続けるということ。罰金10万円という量刑の重さに比べて、人権侵害の度合いが見合っているのか」と控訴を疑問視した。 一方、「合同捜査本部を設置して、多くの当事者を巻き込んで捜査がなされている事件なので、上級審である東京高裁に
天皇即位のたびに元号を制定するのは、憲法13条が保障する「個人の尊厳」を侵害して違憲だとして、弁護士やジャーナリストら3人が3月26日、国を相手取り、元号制定の差し止めを求めて、東京地裁に提訴した。原告によると、元号制定を違憲とする訴訟は初めて。 原告は、長野県の山根二郎弁護士(82)、東京のジャーナリスト・矢崎泰久氏(86)ら3人。訴状によると、3人は、国による元号制定が、国民一人ひとりが有している「連続した時間」を切断し、憲法13条が保障する「個人の尊厳」や「人格権」を侵害すると主張している。 ●「元号制定に必然性がない」 提訴後、原告3人は、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いた。山根弁護士は「元号制定によって、国民は『天皇在位の時間』に閉じ込められ、世界史(西暦)とつながっているという意識がぶつ切られることになる」と述べた。 また、元号の年度を覚えていても、何年前のことかすぐに
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、ウェブデザイナーの男性(31)が不正指令電磁的記録保管の罪に問われている事件。判決が3月27日、横浜地裁で言い渡される。 検察側は罰金10万円を求刑したのに対し、弁護側は無罪を主張している。 今回、コインハイブの摘発を巡っては、エンジニアや専門家から刑法犯で処罰されることに懸念の声が広がっていた。 また、コインハイブ摘発の前後には、簡単なプログラムが「不正指令電磁的記録に関する罪」(通称ウイルス罪)の取り締まりの対象となった事案もあり、エンジニアが活動を自粛する動きも出ている。 コインハイブの摘発を専門家たちはどう評価するか。これまでの公判を振り返りたい。(編集部・出口絢) ●コインハイブ摘発は21人 コインハイブの一斉摘発が明るみに出たのは、2018年6月
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第2回公判が1月15日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、セキュリティ専門家の高木浩光氏への証人尋問が行われた。 ●「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果」 弁護側の主尋問で、高木氏はいわゆる「サイバー刑法」(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律)が成立した際の附帯決議に「構成要件の意義を周知徹底すること」、「捜査は適切な運用に努める」と付記されていることを説明。構成要件が曖昧なまま処罰されてしまう弊害について、「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果が出てしまう」と述べた。 また、JavaScriptは、閲覧者側のPC内のファイルに触れられない機能になっており
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