![どうしてこうなった? コーン設置で座れない「意地悪ベンチ」が話題に 新宿区の真意は - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/71c81cfd387d43bdf2d305bcd8af79af539a9b0f/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F19866.png%3F1721523535)
セルフ式のコーヒーが導入されたコンビニで、客がレギュラーサイズを購入したのに、あえてラージサイズなどを注いで逮捕される事件がこれまでに何度も報じられている。 一度の被害金額こそ数十円から100円程度だが、店側からすれば許せない行為であり、れっきとした犯罪である。 ただ、窃盗罪などに問われ、職場から懲戒処分を受けるなど、代償となるペナルティは決して小さいものではない。 九州地方の元公務員の男性も3年前に同様の行為に及び、窃盗罪で逮捕され、もっとも重い懲戒免職処分を受けた。 仕事を失い、悔やみ続けながら引きこもる生活を送ってきたが「犯罪者を出さない仕組みにならないか」と複雑な思いを取材に語った。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎) ●各地で逮捕者や懲戒免職処分、小学校の校長まで セルフ式のコーヒーマシンで、支払った金額より高価なコーヒーなどのドリンクを自ら注ぎ、警察に逮捕されるような事
弁護士ドットコム 民事・その他 「10人に担がれ、精神科に強制入院させられた」高校生が都や母親らを提訴 13歳で同意なく精神科に強制入院
愛媛県松山市を中心に活動する農業アイドルグループ「愛の葉Girls(えのはがーるず)」のメンバーだった大本萌景(ほのか)さん(当時16)が自死したのはパワハラや過重労働が原因だとして、遺族が当時の所属会社などを相手に、約9268万円の損害賠償を求めた裁判の控訴審判決が12月21日、東京高裁であった。 志田原信三裁判長は、請求棄却とした一審東京地裁判決を支持し、控訴を棄却した。 判決後、当時の所属会社「Hプロジェクト」の代表取締役と被告側代理人が会見を開いた。佐々木貴浩社長は「控訴審判決により、私たちが認識し、訴訟において主張し続けてきた事実こそが真実であったと、証明されたものと考えています」と話した。 ●判決の内容 判決などによると、萌景さんは2015年6月、中学2年の時に「愛の葉Girls」のオーディションを受け、所属会社となる「Hプロジェクト」と契約。同年7月から研修生として、2016
国を被告とした労働裁判の弁論準備手続を、国側の指定代理人が密かに録音していたことがわかった。録音は、国側がいったん退席し、原告側と裁判所が個別に話すときも続いていた。「手札」を盗み見られる形となった原告側は「当事者間の信頼関係を根底から崩す前代未聞の行為」だと憤っている。 「盗聴」騒動は、横浜地裁横須賀支部で10月11日に実施された弁論準備手続で起きた。裁判は原則公開だが、弁論準備手続は原則非公開となっている。 原告側代理人の笠置裕亮弁護士によると、録音機は国側の指定代理人のひとりが開けたままにしていた書類ファイルの下に置かれていたという。国側の退席後、笠置弁護士がファイルの表紙に橙色の点滅が反射していることに気づき、録音が発覚した。 裁判官の問いかけに対し、国側は「うっかり」を強調したが、実際に裁判所がデータを確認したところ、少なくとも2022年7月以降の期日が録音されていたことがわかっ
警視庁新宿署の留置所に勾留されていた20代男性が、警察官から虐待を受けたとして、東京都を相手取り、慰謝料など165万円を求める裁判を東京地裁に起こした。提訴は9月15日付。 訴状によると、男性は、勾留中の今年7月、体調を崩した同室の男性のために「毛布1枚だけでも入れてやってくれませんか」と頼んだところ、留置担当の警察官に「保護室」と呼ばれる別室に連れて行かれた。 さらに「パンツ一丁」の下着姿にされて、身体を拘束された。トイレにも行かせてもらえず、そのまま下着を汚してしまい、涙を流していたところ、警察官は「みっともねえな」と言い放ち、侮辱したという。 男性側はこれらの警察官の行為は違法であると訴えている。 ●病人のために毛布を求めたら「保護室」に連行 男性は留置所でどのような扱いを受けたのか。訴状に書かれた詳細は以下の通りである。 異変が起きたのは、7月6日夜だった。 男性を含む5人が収容さ
会社で導入されている勤怠管理システム。残業時間が15分単位でしかつけられないという男性が弁護士ドットコムに相談を寄せました。 ●【相談】46分に打つと1分もつかない 会社の勤怠システムは、システム上の仕様なのか残業時間が15分単位でしかつきません。例えば、17時45分にタイムカードを打つと18時までの15分は残業時間となりますが、46分にタイムカードを打つと1分もつきません。 これが毎日となると月換算でそれなりの時間が切り捨てられていますが、当たり前なのでしょうか。 ●【回答・寺岡幸吉弁護士】 結論から言って、違法です。ただ、以下のような場合には、労働時間の切り捨てとは言えないこともあります。 それは、例えば、工場の入口の守衛室の前にタイムレコーダーが置いてあり、それで出勤時刻を打刻してから着替えをするなどして、実際に労働を始めるまで15分ほどかかる場合です。なお、着替えの時間が労働時間か
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