警視庁公安部外事三課などが作成した国際テロ捜査の関連文書がインターネット上に流出した事件で、イスラム教徒十七人がプライバシーや信教の自由を侵害されたとして、国と東京都に計一億八千七百万円の賠償を求めた訴訟の判決が十五日、東京地裁であった。始関(しせき)正光裁判長は「警視庁は情報管理上の注意義務を怠った過失がある」とし、都に計九千二十万円の支払いを命じた。 モスクの出入りなどの情報収集は「国際テロ防止のため必要やむを得ない活動で、プライバシーや信教の自由を侵害しない」と判断、捜査の違法性は認めなかった。原告側は東京高裁に控訴する方針。 始関裁判長は文書を「警察が作成して警視庁公安部外事三課が保有し、おそらく警視庁職員が持ち出した」と認定した上で「外事三課内の管理体制は不十分だった」と指摘。「個人情報がインターネットを通じて広く伝わっており、原告は甚大なプライバシー侵害や名誉毀損(きそん)を
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