第48号武雄市図書館・歴史資料館設置条例の一部を次のように改正する。 第14条を第17条とし、第13条の次に次の3条をくわえる。 (指定管理者による管理) 第14条図書館・歴史資料館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下指定管理者と言う)にこれを行わせることができる (業務の範囲) 第15条指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 (1) 図書館・歴史資料館の利用に関すること。ただし、歴史資料に関するものを除く。 (2) 図書館・歴史資料館の維持管理に関すること。 (3) 前2号に掲げるものの他、図書館・歴史資料館の管理運営に関して市長が必要と認める業務 (準用) 第16条 第7条の規定は、第14条の規定により指定管理者に図書館・歴史資料館の管理を行わせる場合について準用する。 この場合において、第7条中『教育委員会』とあるのは、「指定管理者」と読み替