名古屋市の市立中学校に通っていた男子生徒(16)が同級生にいじめられ、うつ状態になったとして、当時の同級生(16)とその母親を相手取って損害賠償訴訟を起こし、名古屋地裁(片田信宏裁判長)がいじめを認定して、同級生と母親に対し33万円の支払いを命じる判決を出していたことが3日分かった。判決は母親についても「親として子供の教育や監督を怠った」と指摘し、責任を認めた。 判決は3月29日付。判決などによると、元生徒は3年生だった11年5〜9月、同級生から「むかつくから殺す」と脅されて腹を殴られ、口に含んだお茶を服などに吐きかけられるなどした。いじめの影響で、うつ状態と診断されたという。 片田裁判長は、他の生徒の証言などからいじめを認定し、「高校受験を控えた時期に、屈辱的な精神的苦痛と身体的苦痛を与えた」とした。 元生徒は11年9月ごろ、学校に相談した。学校が双方の話し合いの場を設けたが、同級