平成22年11 月15日 職業安定局 派遣・有期労働対策部 若年者雇用対策室 室長 久知良 俊二(5862) 室長補佐 仙田 亮(5691) (電話代表) 03-5253-1111 (夜間直通) 03-3597-0331 新卒者の就職環境は依然として厳しく、また、平成22年3月卒の新卒者のうち未就職の者は約7万5千人(前年度比約3万1千人増)にのぼっており、いったん卒業すると新卒枠への応募機会が極めて限定されるため、既卒者の就職環境もますます厳しさを増しています。 このため、今般、雇用対策法に基づく「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」(※)を一部改正し、本日公布・施行しました(別添1)。今般の改正では、事業主は、学校等の新卒者の採用枠に学校等の卒業者が学校等の卒業後少なくとも3年間は応募できるようにすべきものとすること等を新たに盛り込みました(別添2)。 厚