ネットへの投稿で名誉を傷つけられたとして、「はるかぜちゃん」こと俳優の春名風花さん(23)と母親が、投稿した男性に計約3600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、横浜地裁であった。藤沢孝彦裁判長は名誉毀損(きそん)などにあたると認め、男性に計約380万円の支払いを命じた。 【図解】ネットでの被害の回復のためには通常3度の裁判が必要 判決によると、男性は2015年4月以降、6年以上にわたり、ツイッター(現X)やブログで、春名さんや母親に関する投稿を続けた。 判決は、「風花を合法的に葬り去りたい」「お前みたいな奴(やつ)ほんと要らんからとっとと辞めろ辞めちまえ」など1千を超える投稿について、春名さんらを中傷し、個人攻撃するためにされたもので、不法行為にあたると認定。内容の悪質性に加え、匿名の投稿に対し、発信者を特定するのにかかった費用などを踏まえ、損害額を算出した。(加藤美帆)