新型コロナウイルス対策の特措法と感染症法の改正案をめぐり、自民党と立憲民主党の幹事長が修正協議を行い、罰則などを見直すことで合意しました。 両党の幹事長会談では、特措法と感染症法の改正案の修正について正式に合意しました。具体的には、特措法の改正案で休業命令に応じない事業者への過料を、緊急事態宣言のもとでは「50万円以下」から「30万円以下」に、宣言前のまん延防止等重点措置では「30万円以下」から「20万円以下」に引き下げます。 また、感染症法の改正案については、入院拒否をした感染者などに「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」としていた刑事罰を削除し、「50万円以下の過料」の行政罰にするとしています。 両改正案は、29日、衆議院本会議で審議入りし、来月3日にも成立する見通しです。(28日18:22)