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ブックマーク / kantou.mof.go.jp (1)

  • コインチェック株式会社に対する行政処分について:財務省関東財務局

    コインチェック株式会社(店:東京都渋谷区、法人番号1010001148860、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、平成30年1月26日(金)に当社が保有していた仮想通貨(NEM)が不正に外部へ送信され、顧客からの預かり資産が流出するという事故が発生した。 これを踏まえ、同日(26日(金))、当社に対し同法第63条の15第1項の規定に基づく報告徴求、29日(月)に同法第63条の16の規定に基づく業務改善命令を発出し、2月13日(火)に報告を受け、2月2日(金)に金融庁において立入検査に着手した。 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告、同法第63条の16に基づく業務改善報告、立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、取り扱う仮想通貨が内包する各種リスクを適切に評価しておらず、例えば、マ

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