菅内閣は20日、国際結婚が破綻(はたん)した夫婦の子どもの処遇を定めたハーグ条約に加盟する基本方針と、日本国内に連れてこられた子どもの所在を政府が責任を持って特定することを柱とした国内法案の骨子を閣議了解した。 ハーグ条約は、一方の親が双方の合意なしに子どもを国境を越えて連れ出した場合、子どもの監護を元の居住国で決めるため、子どもを元の国に戻す手続きを定めている。 加盟に必要な国内法案の骨子では、条約関連の事務を執り行い、他国から返還を求められた子どもの所在を調査する「中央当局」を外務省に設置。子どもを連れている親に裁判所が返還を命じるための手続きも新たに設ける。また、配偶者や子どもが家庭内暴力(DV)被害を受けていた場合に配慮し、さらなる暴力を受ける恐れがある場合には返還を拒否できる、といった例外規定も盛り込んだ。
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