京都の女性税理士★やさしく わかりやすい税金話とお菓子 京都女性税理士ブログ♪武田税理士事務所。相続案件も親身なご納得いただける対応を志しています。税務ブログはこちら https://blog.takeda-mitsuko.com/ 大学の講師とか 着物の着付けや日本舞踊などの講師など 同じように教えていても「給与」という形でお金をもらう場合と「報酬」という形でお金をもらう場合があります。 「給与」と「報酬」なにが違うのでしょう??? これは「雇用契約」(給与)のもとに働いているか 「請負契約」(報酬)の元に働いているかの違いです。 支払っている側にすれば(会社)にすれば「請負契約」に基づいて支払ったものは「外注費」となり 消費税の計算上は 仕入れ税額控除ができますし(納める消費税が少なくなる) 社会保険料等の負担がないなどというメリットがあります。 具体的には 給与 ・指揮監督の下で働く
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