出ました十八番の「日帝のせいニダ!」 ■李氏朝鮮の性暴行処理 李氏朝鮮時代は性暴行に対して今より寛大だったと誤解している人が多い。性暴行 事件は「大明律」で「犯奸罪」の適用を受けたが、強姦未遂は杖100回と3千里流刑、 強姦は絞首刑、近親強姦は斬首刑だった。中宗23年(1528)10月、宮人の都伯孫が 寡婦を強姦した際、中宗が「常人が強姦することも正しくないのに、まして士族では ないか」と言って厳罰を指示したように、支配層には一層厳格な処身が要求された。 和姦は男女とも杖80回だったので女性は強姦だと主張する場合が多かったが、この 場合は女性の当初の意図が判断基準だった。世宗12年(1466)、正四品で護軍の申 通礼が、官婢である古音徳と何回も性関係を持った。古音徳は、「初めは断って声を 出して泣いた[初拒而哭]」という理由で無罪となり、申通礼だけが処罰されたのが、 その一例だ。この事件の