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2018年9月13日のブックマーク (6件)

  • 【連載】『全国マン・チン分布考』第1回:京都の若い女性からの切実な願い - HONZ

    京都の若い女性からの切実な願い 1995年5月初旬のことです。ユニークな内容が書かれた一通の手書きの依頼文が、『探偵!ナイトスクープ』に寄せられました。そのころはまだパソコンが普及していませんでしたから、依頼は必ず、はがきか手紙で寄せられました。 手紙をくれたのは、京都市内に住む24歳の女子学生でした。地元京都で学生になる前に、東京で働いていた時期があったようです。この依頼はまさにこののテーマ、なんと「女陰」の名称の全国方言分布図を作成してほしいと求める内容だったのです。こんなお願いが、若い女性から、しかも大真面目な文章で寄せられてくるとは、夢にも思っていませんでした。 私たちに依頼文が届いたのは、1991年5月24日に「全国アホ・バカ分布図の完成」編を放送してから、ちょうど4年が経ったころでした。この放送をきっかけに、私が「アホ・バカ方言」の研究を仕事の合間に始め、『全国アホ・バカ分布

    【連載】『全国マン・チン分布考』第1回:京都の若い女性からの切実な願い - HONZ
  • 2018年9月13日 社長メッセージ | Johnny & Associates

    2018.9.13 2018年9月13日 社長メッセージ 株式会社ジャニーズ事務所は1962年の創業以来、プロデューサーである私ジャニー喜多川と経営者であるメリー喜多川そして途中から経営陣に藤島ジュリーが加わり、三人で力を合わせて芸能事務所としてタレントの育成、ジャニーズらしい舞台演出、そして所属タレントのテレビ出演等を通じ、「エンターテイメントで世界中の皆様に幸せをお届けする」ことに努めて参りました。私の創作活動はファンの皆様の温かいご支援と無限の可能性を秘めたタレント達の才能と努力によって成立していますが、お世話になっている関係者の皆様と社員が一丸となってタレントを温かく見守り、私を支えてくれた結果でもあると全ての皆様に心より感謝いたします。 めまぐるしく進化する芸能の世界で、ジャニーズ事務所が変わらず皆様により良いエンターテイメントをお届け出来るよう経営面では藤島ジュリーが日々精進し

  • 忘年会シーズン!知らないと忘年会費に税金(所得税)が課税されてしまうかも!? | Bizer

    税金が課税されてしまう忘年会のご褒美とは? 今年も残すところあと1ヶ月、スタッフへの1年間の感謝と来年に向けてのチームの団結のため、年末の忘年会は気合を入れて開催したいと思います。 ここで問題です。次の忘年会費用のうち、顧問や社員に税金(所得税)が課税されてしまうものはどれでしょう? ①外部の顧問税理士を呼んだ時の顧問の分の参加費用 ②マネージャーへの昇格者に昇進祝いの金一封を用意して表彰した費用 ③じゃんけん大会優勝者への有名レストランのディナー券 ④創立5周年記念金時計の配布 回答は、後述の「課税されないための忘年会時の経費で注意すべきポイント」で! 福利厚生費は課税されない?会議費・交際費と福利厚生費

    忘年会シーズン!知らないと忘年会費に税金(所得税)が課税されてしまうかも!? | Bizer
  • (平8.1.26裁決、裁決事例集No.51 346頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所

    請求人は、件納税告知処分等を不服として、平成6年8月29日に異議申立てをした。 異議審理庁は、件納税告知処分等に対する異議申立てについて、国税通則法第89条《合意によるみなす審査請求》第1項の規定により審査請求として取り扱うことが適当であると認め、平成6年9月9日付で請求人に同意を求めたところ、請求人は同月16日に同意したので、同日審査請求がされたものとみなされた。 そこで、これらの審査請求について併合審理をする。 トップに戻る 2 主張 (1)請求人の主張 原処分は、次の理由により違法であるから、その全部の取消しを求める。 イ 件更正処分について 請求人は、請求人の役員及び使用人(以下「従事員」という。)による平成3年5月21日から同月25日までのシンガポールへの慰安旅行(以下「平成3年分旅行」という。)に係る費用2,387,000円、平成4年5月16日から同月20日までのアメリカ

  • 社内で開かれたイベントでの賞品の類への課税|浜松 確定申告のご相談なら税理士・行政書士事務所【内山瑛】

  • レクリエーション行事の賞品に係る所得税の取扱い|お役立ちコラム|経理アウトソーシングのCSアカウンティング株式会社

    社内のレクリエーション行事で抽選会を行い、当選者に賞品を支給しました。この賞品を受け取った社員から現物給与として源泉徴収をする必要があるでしょうか。 会社から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)は、賞品を受け取った社員の一時所得になりますので、現物給与として源泉徴収する必要はありません。 ただし、当該賞品が、金銭で支給する場合、換金性の高い商品券等で支給する場合は、給与として課税する必要があるものと思われます。 基的に、レクリエーション行事の抽選会は抽選の結果によって賞品が当たるという機会が与えられるものであって、「偶然性が強いこと」、「勤務の対価として支給されるものとは認められないこと」であることから、使用人としての地位に基づいて支給される現物給与にはあたらず、当選者の一時所得として取り扱うこととなります。 なお、一時所得の金額は、総収入金額から収入