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ブックマーク / www.cs-acctg.com (2)

  • LAN設備の耐用年数について|お役立ちコラム|経理アウトソーシングのCSアカウンティング株式会社

    弊社ではLAN設備を同時に一括して取得しました。減価償却資産として償却費の計算を行いますが、LAN設備を構成する個々の資産毎に耐用年数は定められているのでしょうか? 平成14年2月15日付により、従前の耐用年数通達2-7-6の2が廃止されました。 上記の通達が廃止される以前は、下記のように、個々の減価償却資産の全体を一の減価償却資産として償却費の計算を行うことができました。 (2-7-6の2) 「法人が、いわゆるLAN設備について、同時に一括して取得及び更新が行われるものとして、これを構成する個々の減価償却資産の全体を一の減価償却資産として6年の耐用年数により償却費の計算を行っている場合には、これを認める。」 しかし、通達2-7-6の2が廃止され、個々の減価償却資産ごとに償却費の計算を行う場合には、その耐用年数は下記のようになります。

  • レクリエーション行事の賞品に係る所得税の取扱い|お役立ちコラム|経理アウトソーシングのCSアカウンティング株式会社

    社内のレクリエーション行事で抽選会を行い、当選者に賞品を支給しました。この賞品を受け取った社員から現物給与として源泉徴収をする必要があるでしょうか。 会社から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)は、賞品を受け取った社員の一時所得になりますので、現物給与として源泉徴収する必要はありません。 ただし、当該賞品が、金銭で支給する場合、換金性の高い商品券等で支給する場合は、給与として課税する必要があるものと思われます。 基的に、レクリエーション行事の抽選会は抽選の結果によって賞品が当たるという機会が与えられるものであって、「偶然性が強いこと」、「勤務の対価として支給されるものとは認められないこと」であることから、使用人としての地位に基づいて支給される現物給与にはあたらず、当選者の一時所得として取り扱うこととなります。 なお、一時所得の金額は、総収入金額から収入

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