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ブックマーク / blog.livedoor.jp/sagawaakio (2)

  • 「月間労働時間が180時間を超えた場合には割増賃金」を支払う旨の規定は有効か? : 弁護士佐川明生 True-Blue Lawyer

    2012年03月19日17:20 「月間労働時間が180時間を超えた場合には割増賃金」を支払う旨の規定は有効か? カテゴリ未払い残業代労働法 sagawaakio Comment(0)Trackback(0) システム開発会社など,以前,業務委託・請負の形式で行っていたものを,偽装請負問題の顕在化とともに,発注者の意向で「正社員化」したような会社に多い,固定残業代に関する最高裁平成24年3月8日判決を紹介します。 この判例での給与の定め方は,「基給を月額41万円とした上で,月間の労働時間の合計が180時間を超えた場合には,その超えた時間につき1時間当たり2560円を支払うが,月間総労働時間が140時間に満たない場合には,その満たない時間につき1時間当たり2920円を控除する」というものです。 このような規定の仕方が,基給41万円に月間労働時間180時間までの時間外手当が含まれるものとし

    「月間労働時間が180時間を超えた場合には割増賃金」を支払う旨の規定は有効か? : 弁護士佐川明生 True-Blue Lawyer
  • 不当利得による「未払い残業代」の請求 : 弁護士佐川明生 True-Blue Lawyer

    2011年03月08日09:28 不当利得による「未払い残業代」の請求 カテゴリ未払い残業代 sagawaakio Comment(0)Trackback(0) 平成23年1月9日,「とんかつ和幸」を経営する和幸商事株式会社に対し,その元社員が「未払い残業代」の支払いを求める訴訟を横浜地裁川崎支部に提訴しました。 http://kishadan.com/lounge/table.cgi?id=201001291904215 ここまでは,よくある話です。 しかし,元社員は,平成17年12月末に退社しています。 そうなると,未払い残業代など賃金の請求権の消滅時効が2年であるため(労基法115条),元社員は,労基法に基づいて「未払い残業代(賃金)」の支払いを求めることはできません。 そこで,元社員は,民法の不当利得に基づいて「未払い残業代」の支払いを求めたのです。 不当利得に基づく請求権の消滅時

    不当利得による「未払い残業代」の請求 : 弁護士佐川明生 True-Blue Lawyer
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