2012年03月19日17:20 「月間労働時間が180時間を超えた場合には割増賃金」を支払う旨の規定は有効か? カテゴリ未払い残業代労働法 sagawaakio Comment(0)Trackback(0) システム開発会社など,以前,業務委託・請負の形式で行っていたものを,偽装請負問題の顕在化とともに,発注者の意向で「正社員化」したような会社に多い,固定残業代に関する最高裁平成24年3月8日判決を紹介します。 この判例での給与の定め方は,「基本給を月額41万円とした上で,月間の労働時間の合計が180時間を超えた場合には,その超えた時間につき1時間当たり2560円を支払うが,月間総労働時間が140時間に満たない場合には,その満たない時間につき1時間当たり2920円を控除する」というものです。 このような規定の仕方が,基本給41万円に月間労働時間180時間までの時間外手当が含まれるものとし