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2017年3月25日のブックマーク (5件)

  • 賃金請求権の時効は2年か3年か - 実践労務

    労働基準法115条の定めによって、賃金(退職手当を除く)の請求権は2年間行わない場合は時効で消滅します。 しかし、不法行為によってその賃金支払いがされないときは、損害賠償を請求する権利が生じ、損害賠償請求権の消滅時効は、民法724条によって、損害の発生したことを知った時から3年間です。つまり、未払いの賃金の請求権が2年間の時効で消滅しているとするなら、民法の不法行為による損害賠償として3年間の賃金請求を行うことができます。 民事法上の不法行為および債務不履行による損害賠償の請求権は、使用者の故意・過失によって、賃金が支払われなかったという損害が発生したという因果関係が成立するのかが争われることから、裁判の提起が必要となります。 ―――――――――――――――――――――――― 私は、不法行為による具体的な損害を労働者が立証しないと、損害賠償の請求権は成り立たないと想っていました。 ところが

    賃金請求権の時効は2年か3年か - 実践労務
    sawarabi0130
    sawarabi0130 2017/03/25
    広島高裁判例 "加藤誠裁判長は賃金未払いを不法行為と認定し民法の請求権時効(3年)を適用。一審で認められなかった一年間分の未払い金など約245万円の支払いを命じる判決を言い渡した。"
  • 「月間労働時間が180時間を超えた場合には割増賃金」を支払う旨の規定は有効か? : 弁護士佐川明生 True-Blue Lawyer

    2012年03月19日17:20 「月間労働時間が180時間を超えた場合には割増賃金」を支払う旨の規定は有効か? カテゴリ未払い残業代労働法 sagawaakio Comment(0)Trackback(0) システム開発会社など,以前,業務委託・請負の形式で行っていたものを,偽装請負問題の顕在化とともに,発注者の意向で「正社員化」したような会社に多い,固定残業代に関する最高裁平成24年3月8日判決を紹介します。 この判例での給与の定め方は,「基給を月額41万円とした上で,月間の労働時間の合計が180時間を超えた場合には,その超えた時間につき1時間当たり2560円を支払うが,月間総労働時間が140時間に満たない場合には,その満たない時間につき1時間当たり2920円を控除する」というものです。 このような規定の仕方が,基給41万円に月間労働時間180時間までの時間外手当が含まれるものとし

    「月間労働時間が180時間を超えた場合には割増賃金」を支払う旨の規定は有効か? : 弁護士佐川明生 True-Blue Lawyer
  • 「とんかつ和幸」元社員、未払い残業代を求め提訴 上司の指示でタイムカードを偽造

    2009年3月、日マクドナルドの「名ばかり管理職」が未払い残業代を請求した裁判で勝訴、和解。8月にも同社の元「名ばかり管理職」4人が同様の請求で和解した。これらのニュースを知り、我慢できなくなった人がいる。「とんかつ和幸」元社員の皆吉彦さん(32)だ。和幸商事を相手に不当利得の支払い等を求め、今月9日付で横浜地裁川崎支部に提訴した。「最初は、自分も残業したな、羨ましいな、と思った。自分の勤務時間を単純に計算したら結構な額になったので、だんだんムカついてきて、やれるだけやろうと決めた」。皆さんに話を聞いた。(訴状や証拠書類は記事末尾でPDFダウンロード可) 皆さんは、四角いロゴの「とんかつ和幸」元社員。今月9日付けで、「とんかつ和幸」を経営する和幸商事株式会社(日比生泰宏社長、社=川崎市川崎区)を相手に、不当利得の支払いなどを求めて横浜地裁川崎支部に提訴した。 「法律上の原因がない

    「とんかつ和幸」元社員、未払い残業代を求め提訴 上司の指示でタイムカードを偽造
  • 未払い給料を、民法の不当利得で訴える事は可能でしょうか?2年以上... - 教えて!しごとの先生|Yahoo!しごとカタログ

    無理でしょうね。 未払い賃金は、不当利得ではなく債権でしょう。 時効は、来財産法関係に関する制度であり、労働関係についても財産法が規律する法律の1つとして、原則的には民法の規定が適用されます。 民法においては、一般の債権の時効は10年(法167条)と定められていますが、賃金については「1年」(法174条)と定められています。 しかしながら、労働者にとって重要な賃金の時効が1年ではその保護に欠ける点があり、だからといって10年では使用者には酷過ぎ、取引の安全性に及ぼす影響も少なくないことから労基法は賃金については2年(労基法115条)の時効を定めているのです。 不当利得は無理があると思います。

    未払い給料を、民法の不当利得で訴える事は可能でしょうか?2年以上... - 教えて!しごとの先生|Yahoo!しごとカタログ
  • 不当利得による「未払い残業代」の請求 : 弁護士佐川明生 True-Blue Lawyer

    2011年03月08日09:28 不当利得による「未払い残業代」の請求 カテゴリ未払い残業代 sagawaakio Comment(0)Trackback(0) 平成23年1月9日,「とんかつ和幸」を経営する和幸商事株式会社に対し,その元社員が「未払い残業代」の支払いを求める訴訟を横浜地裁川崎支部に提訴しました。 http://kishadan.com/lounge/table.cgi?id=201001291904215 ここまでは,よくある話です。 しかし,元社員は,平成17年12月末に退社しています。 そうなると,未払い残業代など賃金の請求権の消滅時効が2年であるため(労基法115条),元社員は,労基法に基づいて「未払い残業代(賃金)」の支払いを求めることはできません。 そこで,元社員は,民法の不当利得に基づいて「未払い残業代」の支払いを求めたのです。 不当利得に基づく請求権の消滅時

    不当利得による「未払い残業代」の請求 : 弁護士佐川明生 True-Blue Lawyer