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信用毀損罪と業務妨害罪 前回に引き続いて、企業やそこに勤める個人への誹謗・中傷問題について、何回かに渡って書いていきたいと思う。 先週第1回では、会社の真実を告発する意図から出ていたとしても、書き込まれた文面、文字面から直ちに犯罪となるケースとして、名誉毀損や侮辱罪、そして脅迫罪について紹介した。第2回の今日は、直ちに犯罪となるケースとして、会社の信用毀損や業務妨害について書く。 ホームページ、ネット掲示板、ブログを利用した信用毀損 「○○会社は経営状態が危ないから、取引先は早く取引を停止した方が良い」 「○○店で買ったパンにはカビが生えていた」 「○○社は、クレーム隠しをしており、告発されれば倒産は免れない」 などのような書き込みを発見した場合、これをどうみればいいだろうか。 誹謗中傷なのか、それとも告発なのか、見分けるのは容易ではない。ただ、こうした書き込みの文面が明らかに「嘘」の場合
耐震偽装が行われた姉歯マンションの事件では、国交省職員はだれ一人責任を取らなかったし、国交省職員および地方公務員はだれ一人処分されてもいない。今回の姉歯マンション裁判は、そのことの是非を強く問うている。 したがって、本来であれば、市民裁判員の感覚を持ち込んだ、「大岡裁き」ならぬ「市民裁き」が期待されるのである。本コラムでは、「裁判員が参加した模擬法廷」の場を設定し、シミュレーションを試みる。 2000年に、建築基準法の改正により、建築確認業務が民間に開放され、各地に続々と「確認検査機関(124機関)」が作られた。 裁判員の質問1 「国交省は確認検査機関がうまく機能すると確信していたのですか」 識者の証言1 「国交省(住宅局建築指導課)は、確認申請制度に欠陥がある、という各方面からの度重なる指摘を聞き流していた」 「例えば、建築専門誌の『日経アーキテクチュア』は、確認審査制
鳥インフルエンザの危険性について、SAFETY JAPANではこれまで書評を通じて警鐘を鳴らしてきた。新型インフルエンザの脅威は、ようやく知られるようになったが、まだまだ正しい情報が一般に届いているとは言えない状況だ。特にこの問題を専門としている研究者の生の声はなかなか表に出てこない。 田代眞人氏は、日本を代表するインフルエンザの研究者であるとともに、世界保健機構(WHO)で新型インフルエンザ対策を担当するインフルエンザ協力センターのセンター長を務めている。今回のインタビューはWHOに勤務する田代氏が帰国するタイミングで、貴重な時間を割いていただき行ったものだ。 田代氏は、新型インフルエンザが、全身感染を起こす、これまでにない高い病原性を示すものになるであろうと指摘する。このままでは被害は第二次世界大戦以上になる可能性もある。「不作為は、犯罪ですらある」と、国を挙げての対策推進を訴える
姉歯マンションの購入者が起こした訴訟を、市民「裁判員」ならどう裁くだろうか。2009年5月に裁判員制度がスタートする。同制度の対象になっているのは、殺人、強盗、危険運転、放火、誘拐などの刑事事件ではあるが、本来なら市民の感覚を持ち込みたいのは、行政がかかわった事件ではないだろうか。その典型例が姉歯マンション裁判である。 耐震偽装された姉歯マンションの購入者が、国、自治体(東京都世田谷区、川崎市)、建築確認機関「イーホームズ」などを相手取り、約10億4500万円の損害賠償を求める訴えを10月6日、東京地裁に起こした。 一 対象となった物件 東京都世田谷区の「グランドステージ千歳烏山」と川崎市の「グランドステージ溝の口」。姉歯秀次元一級建築士が構造計算を手がけ、イーホームズ(廃業)が確認審査を担当し、ヒューザー(破産)が販売していた。 二 住民の購入額 3600万~6300万円。保
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