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ブックマーク / www.mykomon.biz (3)

  • 職務遂行能力の欠如の解雇|社長のための労働相談マニュアル

    職務遂行能力の欠如を理由とする解雇 勤務態度不良による解雇のチェックポイント 勤務態度不良による解雇を行う場合、下記のチェックポイントを確認してください。 就業規則などの解雇事由に該当しているか 何度も繰り返し問題行動が行われているか その行動により業務の遂行・企業秩序に具体的な支障・悪影響があったこと 人に問題を指摘して是正するよう注意・指導を行っているか 人に改善の意欲が認められないこと 同様の行為をしている他の者を不問にしていないこと 就業規則などに「解雇」の根拠があるか まずは就業規則などに、はっきりした解雇の根拠があるかどうか確認してみます。 多くの企業の就業規則では、解雇事由として「業務能力が著しく劣り、または勤務成績が著しく不良のとき」、「勤務成績もしくは作業能率が不良で就業に適しないと認められたとき」などといったものが掲げられています。 これらは、労働契約の旨に従った

    sawarabi0130
    sawarabi0130 2019/08/08
    解雇有効とされた判例
  • 黙示の残業命令|社長のための労働相談マニュアル

    中止を命じなければ割増の対象となる いわゆるホワイトカラーの場合、上司の命令がないのに自発的に業務を継続しているといった場合が、しばしば見受けられます。 しかし、上司が「中止」を命じないで黙認している限りにおいては、それらの時間はいわゆるサービス残業となり、使用者側としては責任を負うべき状況となります。 徳州会(野崎徳州会病院)事件 大阪地裁 平成15.4.28 医事課職員のいわゆるサービス残業については、被告の黙示の業務命令に基づくものと評価でき、同人の未払い時間外手当およびそれと同額の付加金請求を認容した。 高島屋工作所事件 大阪地裁 平成5.12.24 課長が残業内容を質問したところ特に急を要する業務ではなかったことから、残業しないよう指示した事案。後日、割増賃金が請求された。 裁判所は、「被控訴人が控訴人の就業時間後の時間外労働事後申請を認めなかった処置に何ら違法なところはない」と

    sawarabi0130
    sawarabi0130 2018/04/01
    黙示的命令の判例
  • 未払い賃金の遅延損害金|社長のための労働相談マニュアル

    「やむを得ない事由」とは 以下のように定められています。 (1)天災地変により金融が麻痺した等の場合 (2)事業主が破産宣告等を受けた 破産の宣告を受けた 特別清算開始の命令を受けた 整理開始の命令を受けた 再生手続開始の決定があった 更正手続の開始の決定があった 事業活動に著しい支障を生じ賃金を支払うことができない(労基署長の認定が必要。また、中小企業事業主に限られる) (3)法令の制約により賃金の支払に充てる資金確保が困難(特殊法人等の場合) (4)支払が遅延している賃金の存否について、裁判所・労働委員会で争っている (5)その他、上記(1)~(4)に準ずる場合 なお、これらの事由が生じる前の期間、および止んだ後の期間については、当然、遅延利息を支払わなければなりません。 いつからが遅延か? 月例賃金であれば、就業規則や賃金規程で、例えば毎月25日支払いと定まっている場合は、26日から

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