エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
未払い賃金の遅延損害金|社長のための労働相談マニュアル
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
未払い賃金の遅延損害金|社長のための労働相談マニュアル
「やむを得ない事由」とは 以下のように定められています。 (1)天災地変により金融が麻痺した等の場合 (... 「やむを得ない事由」とは 以下のように定められています。 (1)天災地変により金融が麻痺した等の場合 (2)事業主が破産宣告等を受けた 破産の宣告を受けた 特別清算開始の命令を受けた 整理開始の命令を受けた 再生手続開始の決定があった 更正手続の開始の決定があった 事業活動に著しい支障を生じ賃金を支払うことができない(労基署長の認定が必要。また、中小企業事業主に限られる) (3)法令の制約により賃金の支払に充てる資金確保が困難(特殊法人等の場合) (4)支払が遅延している賃金の存否について、裁判所・労働委員会で争っている (5)その他、上記(1)~(4)に準ずる場合 なお、これらの事由が生じる前の期間、および止んだ後の期間については、当然、遅延利息を支払わなければなりません。 いつからが遅延か? 月例賃金であれば、就業規則や賃金規程で、例えば毎月25日支払いと定まっている場合は、26日から