【新設】 (経過的取扱い) 法人が、平成13年4月1日以後に開始する事業年度において、同日前に開始した事業年度に取得したLAN設備を構成する個々の減価償却資産について、この法令解釈通達による改正前の2-7-6の2《LAN設備の耐用年数》の本文の取扱いの例により、引き続き当該取得したものの全体を一の減価償却資産として償却費の計算を行っている場合には、これを認める。 (注) 当該取得したものの全体を一の減価償却資産として償却費の計算を行っている場合において、その後の事業年度において、個々の減価償却資産ごとに償却費の計算を行う方法に変更する場合には、既に計上した償却費の額をその取得価額比等により個々の減価償却資産に合理的に配賦するものとする。 別紙 【照会1】 耐用年数の適用時期 今回の改正により、原則的には電子計算機の耐用年数が変更された平成13年4月1日以後に開始した事業年度に取得したLA
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。 全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の抽選対象申請期間における申請等の状況(令和5免許年度) 免許の新規取得者名等一覧 特産品焼酎製造免許の付与可能県(令和5年9月1日から令和6年8月31日まで) 地場産米使用みりん製造免許の付与可能県(令和5年9月1日から令和6年8月31日まで) 酒類販売管理研修実施団体の指定状況等及び研修実施予定 酒類鑑評会 酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等について 酒造講話会 関東信越国税局管内「酒蔵マップ」(Kanto-Shinetsu Regional Taxation Bureau 「Breweries Map」) 「当局管内の酒類製造場を掲載しています(令和3年6月現
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