記事へのコメント99

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    shibure
    shibure これはしっかり読む。

    2013/06/27 リンク

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    kibitaki
    kibitaki うはー。スーツもかばんも個人持ち接待もいけるのか。

    2013/01/20 リンク

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    pwg246
    pwg246 平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)|申告所得税関係目次|国税庁

    2013/01/12 リンク

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    b92p
    b92p 結局どういう事だってばよw

    2013/01/11 リンク

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    naga_sawa
    naga_sawa BYODってのがあるのにPC購入費は対象外か('A`)/業務に必要な業界団体とかの年会費とかも対象にしてほしいところ

    2013/01/11 リンク

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    waterblue
    waterblue こんなに本やスーツ買わないって普通。

    2013/01/10 リンク

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    hatataw85
    hatataw85 平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)|申告所得税関係目次|国税庁

    2013/01/09 リンク

    その他
    n-sega
    n-sega 所得税に関する特定支出の控除を、じっくり読んでおくこと。

    2013/01/09 リンク

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    ryozo18
    ryozo18 控除対象がちょっと拡大されただけじゃん | No.1415 給与所得者の特定支出控除|所得税|国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

    2013/01/09 リンク

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    tsupo
    tsupo 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)において改正された後の所得税法第57条の2((給与所得者の特定支出の控除の特例))の概要

    2013/01/09 リンク

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    Luigitefu
    Luigitefu よくわからない

    2013/01/09 リンク

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    kutakutatriangle
    kutakutatriangle 全く分からない…

    2013/01/09 リンク

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    gleam
    gleam 福利厚生に組み込まれているものも多いからあんまり実際に行使する人はいなさそう。資格も限定的(MBAはダメだよねこれ)。そして経理部の仕事ばかりが増えるのであった。

    2013/01/09 リンク

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    chanbara
    chanbara 「改正後の給与所得者の特定支出の控除の特例は、平成25年分以後の所得税について適用されることに留意されたい」

    2013/01/08 リンク

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    nyop
    nyop スーツや専門書の購入費が控除に使えるらしい。後で読もう。

    2013/01/08 リンク

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    hanapeko
    hanapeko つまりどういうことだってばよ

    2013/01/08 リンク

    その他
    Untouchable
    Untouchable そろそろ確定申告について真面目に考えるべきか

    2013/01/08 リンク

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    kumaroku
    kumaroku 問題は「会社がどんな証明書」がいるのかわからない…。

    2013/01/08 リンク

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    NOV1975
    NOV1975 まあたいていは届かないだろう。スーツ代とかにしても、普通の会社ならアルマーニ何着だからとかは認めてもらえなさそう。

    2013/01/08 リンク

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    thetacpa
    thetacpa 勤務必要経費、転居費資格取得費、研修費、帰宅旅費、通勤費が控除対象なのだそうで。最高65万円まで。

    2013/01/08 リンク

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    Lhankor_Mhy
    Lhankor_Mhy これって、住宅ローン審査とかに悪影響ないのかな。個人事業主が節税で利益出さないようにしてたら住宅ローン借りられませんでした、みたいな話はあるわけだし。

    2013/01/08 リンク

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    hanacoppy
    hanacoppy え?どういうこと??医学書代とか学会の年会費とか参加費とかセミナーの受講費とか専門医の取得費用とか、ああいうの全部これからは控除されるってこと??

    2013/01/08 リンク

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    washita
    washita あ、70万ほどか・・・やっぱり届かないな。(平成25年分以降の所得税について給与所得者の特定支出控除が改正されましたhttp://www.sakai-zeimu.jp/topics/4.html)

    2013/01/08 リンク

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    iouri
    iouri 自分で確定申告しないといけない?Technetは図書費で落とせる?

    2013/01/08 リンク

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    HyphenT
    HyphenT サラリーマンなのでメモ。

    2013/01/08 リンク

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    yoshi_kato
    yoshi_kato @yoshi_kato_ 社畜の皆さん朗報?です。勤務必要経費〔図書費、衣服費、交際費等〕(最高 65 万円)が控除対象となるそうです。

    2013/01/08 リンク

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    SACT
    SACT これは...<●><●>カッ!!! ...んが,問題は勤め先が諸々の証明書を出してくれるかどうかだな(´・ω・`)

    2013/01/08 リンク

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    sato0427
    sato0427 確かに給与所得控除を削る伏線にも見える。。。そもそも「給与等の支払者より証明がされたもの」ってハードル高くね?

    2013/01/08 リンク

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    yamazaru_rengou
    yamazaru_rengou おぉ!と思ったけど一般的なサラリーマンには恩恵なさげ…コンタクトレンズ代を計上できないかなぁ…とりあえず今年は領収書を集めてみる

    2013/01/08 リンク

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    hundret
    hundret 誰かデザインしてやれよ…

    2013/01/08 リンク

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