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  • 泉レストラン事件(東京裁判所平成29年9月26判決) | 労働問題.com

    1 泉レストラン事件判例のポイント1.1 固定残業代(手当型)が有効と認められるか?⑴ 「労基法37条は,時間外労働等に対し,所定の基準を満たす一定額以上の割増賃金を支払うよう使用者に義務づけるものであるが,労基法37条所定の計算方法をそのまま用いることまでを求めるものではない。そして,使用者が,労働者に対し,時間外労働等に対応する割増賃金を通常の労働時間に対応する賃金とを明確に区別し,後者を固定残業代として定額で支払う場合には,当該支給額が労基法37条所定の金額以上であるか否かを判定することが可能であるから,割増賃金の有効な弁済の効力を有するものと解するのが相当である。」 ⑵ 給与規程で,「基給,業務手当及び資格手当の3割相当額並びに職務手当の全額を時間外勤務手当,休日勤務手当,深夜勤務の順に充当する」と定め,雇用契約書上も月額給与に10万0500円の時間外勤務手当が含まれていることが

    泉レストラン事件(東京裁判所平成29年9月26判決) | 労働問題.com
  • 日本ケミカル事件(最高裁判所第一小法廷平成30年7月19日判決) | 労働問題.com

    原告が被告に対し,未払時間外,深夜割増賃金及び付加金の各支払を求めた事案。裁判所は,件雇用契約における固定残業代の定めは有効で,その固定残業代が支給されていたものと認められるとした事例 1 事案の概要X(原告,控訴人,被上告人)は,平成24年1月10日,保険調剤薬局の運営を主たる業務とするY(被告,被控訴人,上告人)と雇用契約を締結し,平成25年1月21日に薬剤師として勤務を開始し、平成26年3月31日退職した。原告は,業務手当の名目で支給されていた時間外労働に対する固定残業代が無効である等と主張し,被告に対し,時間外労働及び深夜労働に係る割増賃金並びにこれに対する遅延損害金,付加金の支払いを求めた。 1審は件業務手当による時間外手当の支払を適法としたが、2審では、件業務手当が何時間分の時間外手当にあたるのかがXに伝えられておらず,業務手当を上回る時間外手当が発生しているか否かをXが

    日本ケミカル事件(最高裁判所第一小法廷平成30年7月19日判決) | 労働問題.com
    sawarabi0130
    sawarabi0130 2019/01/23
    “契約書への記載や使用者の説明が不十分な場合は①契約上の位置づけ要件を欠き、手当の性質や金額が時間外労働等の実態と関連・近接していない場合には②実態要件を欠くとして、固定残業代の支払が割増賃金の支払い
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