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泉レストラン事件(東京裁判所平成29年9月26判決) | 労働問題.com
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泉レストラン事件(東京裁判所平成29年9月26判決) | 労働問題.com
1 泉レストラン事件判例のポイント1.1 固定残業代(手当型)が有効と認められるか?⑴ 「労基法37条... 1 泉レストラン事件判例のポイント1.1 固定残業代(手当型)が有効と認められるか?⑴ 「労基法37条は,時間外労働等に対し,所定の基準を満たす一定額以上の割増賃金を支払うよう使用者に義務づけるものであるが,労基法37条所定の計算方法をそのまま用いることまでを求めるものではない。そして,使用者が,労働者に対し,時間外労働等に対応する割増賃金を通常の労働時間に対応する賃金とを明確に区別し,後者を固定残業代として定額で支払う場合には,当該支給額が労基法37条所定の金額以上であるか否かを判定することが可能であるから,割増賃金の有効な弁済の効力を有するものと解するのが相当である。」 ⑵ 給与規程で,「基本給,業務手当及び資格手当の3割相当額並びに職務手当の全額を時間外勤務手当,休日勤務手当,深夜勤務の順に充当する」と定め,雇用契約書上も月額給与に10万0500円の時間外勤務手当が含まれていることが