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itと裁判に関するsawarabi0130のブックマーク (3)

  • 個人事業主として株式会社に訴訟して事実上勝訴した話 - するめごはんのIT日記

    画像提供元 photo AC様 ごきげんよう ※2022年1月22日追記 記事を無償電子書籍にしました。 技術書典12にて頒布中です。 surumegohan.hatenablog.com 今回は掲題の通り 個人事業主(フリーランス)である私が株式会社に対して訴訟を起こし、事実上勝訴となった話を記載します。 裁判所からの和解調書の一部 この記事の最大の目的は相手方に対してどうこうではなく、世の中の個人事業主(フリーランス)が企業と契約した際のトラブルにおいて、少しでも泣き寝入りをする人を減らすためです。 しかしながら、私自身は法律の専門家ではないので、記事中に不正確な面も含まれている可能性もあるため記事をそのままご自身の立場等に照らし合わせることはもちろんできません。 記事に関することで何かしら問題が発生しても責任はとれません。 また、記事において説明の不足点があることは重々承知

    個人事業主として株式会社に訴訟して事実上勝訴した話 - するめごはんのIT日記
  • 1ライセンスでの使用可能な範囲の解釈と,違約金合意の有効性 東京地判令3.3.24(平30ワ38486) - IT・システム判例メモ

    ソフトウェアの1ライセンスで許諾される利用可能な範囲と,通常料金の10倍という高額な違約金を定める条項の有効性が問題となった事例。 注:知財高判令3.11.29(令3ネ10035)にて,原審が維持されている。特に特筆すべき個所はない。 事案の概要 Xは,メタボリックシンドロームに着目した健康診査及び保健指導に関するデータ作成用のプログラム(件プログラム)の著作権者である。件プログラムには,平成30年のアップデート前の件旧プログラムと,アップデート後の件新プログラムがある。 Xは,Y社と,平成20年8月に件旧プログラムの使用許諾契約1ライセンス分(件平成20年契約)を締結し,Yは,件旧プログラムを使用していた。その後,平成30年3月に件プログラムがアップデートされ,Yとの間で件新プログラムの使用許諾契約(件平成30年契約)が締結された。件平成30年契約では,契約で明示さ

    1ライセンスでの使用可能な範囲の解釈と,違約金合意の有効性 東京地判令3.3.24(平30ワ38486) - IT・システム判例メモ
  • 作業は丸投げ、支払いは?――元請けvs.下請け裁判の行方

    連載目次 IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する連載。前回までは、「ユーザーが資料をくれないのは、ベンダーの責任です」「締結5日前にユーザーが白紙撤回! 契約は成立? 不成立?」など、「ユーザーvs.ベンダー」という構図で判例の紹介をすることが多かったが、今回は少し趣向を変えて「元請けvs.下請け」のお話をする。 私の調停や裁判での経験からすると、この両者の力関係は、ある意味ユーザーとベンダー以上で、元請けは下請けにかなり危険な状況で作業を着手させることがある。 具体的には、元請けが(最終顧客である)ユーザーから正式な発注を受けていないのに下請けに作業をさせる、その契約が締結に至らなくても下請けに費用を支払わない、元請けが勝手に機能を追加してそのまま下請けに行わせる、といったことがよく見られる。そして、こうした無理難題を断り切れる下請けは少ない。むしろ「そういうところ

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