スマホ普及、正しい性教育を 今回の刑法改正では、18歳未満の子どもに対し、親ら「監護者」がその影響力に乗じて性的行為をした場合、暴行や脅迫がなくても罰する規定が新設された。強制性交等罪や強制わいせつ罪は告訴がなくても加害者を起訴できるようになった。しかし、今、教育現場では、子どもが性暴力事件の加害者になるケースが深刻さを増している。【鈴木敦子】 「娘の様子がおかしい」。数年前、県内の中学校のベテランの男性教諭は、女子生徒の母親から相談を受けた。女子生徒に話を聞くと、同級生の男子生徒の名前を挙げるものの詳細を言わない。