政府は28日、婚姻歴のないひとり親家庭の保育所や幼稚園の利用料の決め方を、離別や死別によるひとり親家庭と合わせることを決めた。これまでは所得が同じでも、婚姻歴の有無で利用料に差が生じることがあったが、9月1日から同じになる。 保育所などの利用者負担は住民税で決まる。結婚後に死別や離別でひとり親になった家庭は、税制上の優遇措置である寡婦(夫)控除を受けるため住民税が下がる。これにより利用者負担が安くなることがある。政府は28日、子ども子育て支援法に関する政令改正の閣議決定で、婚姻歴がない家庭にも寡婦(夫)控除が適用されるとみなし、実際に払う住民税の額は変わらないものの、利用者負担を軽くすることを決めた。事実婚はひとり親とみなされず対象にならないが、別れた場合は対象になる。 年間所得125万円以下で婚姻歴のないひとり親が3~5歳児を保育所に通わせる場合、第1子だと月6千円の負担が無料になる。