旧優生保護法(1948~1996年)にもとづき、不妊にする優生手術を強制的に受けさせられたのは憲法違反だとして、宮城県の知的障害のある女性が1月30日、国を相手に仙台地裁に提訴した。 厚生労働省によると、旧優生保護法下で本人の同意なしで行われた優生手術は約1万6千件に上る。しかし手術を受けた当事者が名乗り出るケースはきわめて少なく、提訴まで至ったのは初めてとなる。 改正から20年以上たつなか、行政の資料は失われ、当事者たちの高齢化も進んでいる。一方、優生手術が行われなくなった今も、別のかたちで「優生思想」は存在している。出生前診断は広がりつつあり、障害を理由とした中絶が実質的には行われているからだ。本稿では、旧優生保護法下での強制的な優生手術を入り口に、私たちに潜む「優生思想」を考えたい。 今回の訴訟の原告、由美さん(60代、仮名)の自宅は、広々とした田園の中にある。近くの駅から車で15分
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