福祉新聞社主催のフォーラムに集う社会福祉法人関係者ら(昨年10月) 改正社会福祉法に基づく社会福祉法人の定款変更の期限、3月31日が目前に迫った。厚生労働省の石垣健彦・福祉基盤課長は2日、全国の自治体担当者を集めた会議で「定款変更を未申請の法人がまだ3割以上ある自治体は、法人に早く申請するよう促し、審査も迅速に進めてほしい」と強く呼び掛けた。 同課によると2月22日時点で、全国で未申請の法人が13・5%、所轄庁の審査中が17・0%あり、3割が認可を終えていない。担当者は「事務的には間に合うと思う」と話している。 厚労省は社会福祉法人の定款について以前は「定款準則」を示していたが、今回は例示であることを明確にするため「定款例」を示した。 昨年6月に定款例の案を事務連絡し、同11月に案の変更点を記す形で定款例を示したが、この時点で期限の今年3月31日まで4カ月余り。自治体も法人も短期間での対応
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