貸主による保険金代理請求も可能 賃貸住宅内で死亡事故が起こった場合に遺族に対して損害賠償を請求せざるを得ないケースは少なくない。請求額は100万円を超える場合もあり、遺族は精神的にも経済的にも苦しまされる。高齢者の孤独死リスクも高まり今後こうしたトラブルの増加が見込まれる中、入居者やオーナーが加入する死亡事故の損害を補う商品の発売や利用が増加している。 大東建託グループの少額短期保険ハウスガード(東京都港区)は1日、賃貸住宅入居者向け総合保険商品をリニューアルし、『新リバップガード』を発売した。 注目すべき点は持ち出し家財の補償が追加された点と、入居者が死亡し遺族が保険金を請求しなかった場合に貸主の代理請求が可能になった点だ。 高齢化や単身世帯が増え居室内での孤独死の増加が見込まれるなか、入居者遺族の負担と家主の賃貸経営リスクを低減する目的で補償内容を拡大したという。特に入居者が保険料を支