著作権及び著作物の概念はヨーロッパ大陸や日本などの大陸法の法体系とイギリスやアメリカなど英米法の法体系とで異なる[1]。 著作権の歴史はヨハネス・グーテンベルクによる活版印刷機の発明によって印刷物が大量生産できるようになって生まれた権利とされている[2]。1710年にイギリスでアン法が制定されたことによって創作物である文章を複写する権利は書籍出版業組合から著者に移行したが、著者はいったん出版社などの第三者に権利を譲渡してしまうと一切の権利を主張できないものとされた[2]。そのため英米法では著作財産権が著作人格権に優先する形で発展した[2]。一方、大陸法の著作権は古代ローマやギリシャの法の影響を受け、さらにフランス革命期の自然権思想を礎に著作者の名誉や社会的保護(のちの著作人格権)を約束する性格をもつものとして発展した[2]。 以上のように英米法では出版・複写など単にコピーする権利として捉え