『MarkeZine』が主催するマーケティング・イベント『MarkeZine Day』『MarkeZine Academy』『MarkeZine プレミアムセミナー』の 最新情報をはじめ、様々なイベント情報をまとめてご紹介します。 MarkeZine Day
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Googleを解雇されたAI倫理研究者が指摘していた「大規模言語モデル」の危険性:Googleさん(2/2 ページ) ディーンさんの言い分では「論文が公開の基準に満たなかったから」撤回を要求した、と。一応理由も説明していて、論文で指摘している問題点は、その後の研究でかなり改善されているのにそれに触れていない、とか。で、ゲブルさんの直属の上司、ミーガン・カコリアさん(白人女性)と相談して論文撤回を決めてゲブルさんに告げたところ、ゲブルさんが上記のような条件を出してその条件を飲まなければGoogleを辞める、と言ったので、(条件は飲まずに)彼女の決断を尊重したのだそうです。 うーん。なるべく公平に見たいですが、この説明はやっぱりなんだか不自然。騒ぎはさらに広がり、2018年の抗議デモの際に有名になった#GoogleWalkoutの有志が署名運動を開始。 これを書いている、署名運動開始後3日の時
[令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 消費税 具体例 事業者が商品を購入した際、その取引(課税仕入れ)について仕入税額控除を行うこととなりますが、商品購入時にポイントを使用した場合、消費税の「課税仕入れに係る支払対価の額」は、 ① ポイント使用が「商品本体価額の値引き」である場合には、商品対価の合計額からポイント使用相当分の金額を差し引いた金額(値引後の金額) ② ポイント使用が「支払うべき価額の値引き」である場合には、商品対価の合計額(全額) となります。 なお、商品購入時に発行されるレシートには、ポイント使用の態様に応じて「課税仕入れに係る支払対価の額」が表示されていると考えられますので、商品を購入した事業者においては、レシートの表記から「課税仕入れに係る支払対価の額」を判断して差し支えありません。 (注1) 消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿および
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 企業発行ポイントを取得または使用した場合の課税関係は次のとおりです。 問 私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。 その後、そのポイントを商品購入の際に使用しましたが、私が取得または使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になりますか。 答 原則として、確定申告をする必要はありません。 (説明) 1 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。 2 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用
(2021/02/25) 大学内のサイトは http://bigbird.riast.osakafu-u.ac.jp/~akiyoshi/AntiCovid19 に移動しました。 10 秒後に自動的にジャンプします。 使用している自作サーバーがいつまで動いているか不安な状況なので、 http://anticovid19.starfree.jp/ をメインとして学内サーバにもミラーリングする、と言う形で更新を行います。 こちらのサイトでブックマークをお願い致します。
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