「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」(以下、「事業者の表示」)はいかにも理解しづらい文章ですが、事業者が商品やサービスの取引について行う表示と言い換えることができます。この「表示」とは、広告の宣伝文をはじめとする、文字・音声・画像・動画などで表されているもの、を指します。 ざっくり理解するには、「事業者の表示」(≒広告、インフルエンサーに依頼した投稿など)と考えておきましょう。 以上を前提に言い換えると、ステルスマーケティング(不当表示)とみなされる対象は以下となります。 ステルスマーケティング(不当表示)とみなされた場合、措置命令などの対象となる、という意味でもあります。 今回の指定告示はインターネットのコンテンツだけでなく、テレビや新聞などのマス媒体を含めたすべての表示が対象となります。 また、インターネットにある情報は、2023年9月30日以前に掲載したもので