【照会要旨】 従業員等のうち単身赴任をしている者に対して支給する単身赴任手当等について、次のように支給する場合の金銭はそれぞれ仕入税額控除の対象となるのでしょうか。 (1) 単身赴任者に対し単身赴任手当として毎月一定額を支給する場合 (2) 単身赴任者が、帰宅するための旅費として月又は年を単位として支給する場合 【回答要旨】 いずれの場合も仕入税額控除の対象とはなりません。 (理由) (1) 単身赴任者に対し単身赴任手当として毎月一定額を支給する場合 単身赴任手当は、家族と離れて生活することに伴い、そうでない勤務者に比し生活費等の負担が大きくなることに配意して、当該単身赴任者に対する給与等の補填として支給されるものと考えられ、所得税においても非課税所得に該当せず、給与所得として支払者においてこれに対する所得税額を源泉徴収すべきものとされています。 したがって、当該事業者における単身赴任手当