(備考)本資料においては、統一的な国際比較を行う観点から、諸外国の税法に記載されている様々な所得控除や税額控除のうち、一定の家族構成や給与所得を前提として実際の税額計算において一般的に適用されているもののみを考慮して、個人所得課税負担額を計算している。従って、イギリスの勤労税額控除(全額給付)等は計算に含めていない。 1.個人所得課税には、所得税(日本では、復興特別所得税を含む。)及び個人住民税等(フランスでは、所得税とは別途、収入に対して社会保障関連諸税(一般社会税等)が定率(現在、合計8%)で課されている。)が含まれる。なお、フランスでは、2012年1月から財政赤字が解消するまでの時限措置として、所得に対して0%~4%(3段階)の高額所得に対する所得課税が課される(ただし、上記図中においてはこれを加味していない)。 2.比較のためのモデルケースとして夫婦子1人の場合、子が就学中の16歳