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商法512条 判例の検索結果1 - 4 件 / 4件

  • 野村vsIBM事件控訴審 東京高判令3.4.21(平31ネ1616) - IT・システム判例メモ

    東京地裁の判断が覆されてユーザである野村HDの請求が棄却されたことで話題になった控訴審判決。 結論が大きく変わったので,最初に原審と本判決の判断の違いをまとめておく。 事案の概要 普段は判決文から自分なりに事案の概要をまとめるのだが,今回は判決文冒頭の記載がわかりなすいのでそのまま引用する(以下,太字などの書式変更は筆者)。 (1)  IBMは,野村HDとの間で,野村証券(野村HDの完全子会社)のSMAFW業務のためのコンピュータシステムについて,パッケージソフト(WM)を利用した開発業務支援等の委託を受ける内容の,開発段階ごとの複数の契約(原判決別紙1の1記載の契約・本件各個別契約)を締結した。本件開発業務は,平成25年1月4日のシステム稼働開始を目標として,平成22年後半から平成24年後半まで継続されたが,目標時期における稼働開始実現にリスクがあると判断されたことから,平成24年8月下

      野村vsIBM事件控訴審 東京高判令3.4.21(平31ネ1616) - IT・システム判例メモ
    • PaaSを用いた開発の頓挫 東京地判令4.6.17(平29ワ39859)文化シヤッターvs日本IBM - IT・システム判例メモ

      PaaSを用いた大型のシステム開発紛争において、ベンダの開発手法・方法論の選定や、プロジェクトマネジメント違反等による損害賠償責任が認められた事例。 事案の概要 ユーザ(X=原告)*1は、販売管理システム(本件システム)の刷新をベンダ(Y=被告)に委託し、各種の個別契約(本件個別契約)が締結された。本件システムの開発は、いわゆるERPパッケージを使用したものではなく、セールスフォースのプラットフォーム(SF。よく知られているSaaSではなくPaaSの部分)を利用し、標準部品を利用しながら必要な機能をカスタムで開発するという手法が採用された。 XY間で締結されていた本件各個別契約には共通約款があり、次のような内容が含まれていた。 Yは、情報システムの開発・運用等に関する支援サービスを提供するが、その対象業務は顧客の管理・監督の下にXの責任において完成されるものであり、かつ、契約の性質は仕事の

        PaaSを用いた開発の頓挫 東京地判令4.6.17(平29ワ39859)文化シヤッターvs日本IBM - IT・システム判例メモ
      • 基本設計途中で頓挫した事案におけるベンダ・ユーザの責任 東京高判令2.1.16(令元ネ2157) - IT・システム判例メモ

        基本設計が遅延したまま頓挫した事案において,頓挫した原因がいずれにあるのかが争われた事例。 事案の概要 本件は,ユーザXがベンダYに対して,新基幹システム(本件システム)の開発を委託したところ,納期を経過しても完成する見込みがなかったため,Xが履行遅滞を理由に請負契約を解除し,既払い金約7000万円の返還とともに,期限までに完成しなかったために生じた損害約21.5億円の損害賠償を求めた(本訴)に対し,Yが,期限までにシステムを完成させられなかったのは,Xが大量の契約範囲外の作業を行わせたり,不合理な方針変更をしたりするなどの協力義務を果たさなかったためであるとして,Xに対し,Xによる契約解除は民法641条に基づく解除であるとして,民法641条に基づく損害賠償又は民法536条2項に基づく報酬残代金請求として,約7億円を,契約範囲外の作業として商法512条に基づく報酬請求権等として,約5.2億

          基本設計途中で頓挫した事案におけるベンダ・ユーザの責任 東京高判令2.1.16(令元ネ2157) - IT・システム判例メモ
        • 契約書なきレベニューシェア 東京地判平30.2.27(平27ワ16237) - IT・システム判例メモ

          契約を締結しないままレベニューシェア型でシステム開発作業を行ったとして報酬等を請求した事案 事案の概要 XとYは,「dシステム」及び「aシステム」といったシステムを共同で開発することとし,Xは,Yに対し,Xの報酬について完全成功報酬型とし,上記システムによるサービスを開始してから得られる収益をXY間で合意された比率に従い分配することによりXが費やした開発費用を回収することを提案した。Xは,ストックオプションの付与も求め,Yはこれに応じる方針であった。 Xは,上記システム開発に着手したものの,そのシステム開発における各スプリント(小分けされた開発期間)における進捗目標を達することができず,開発が滞り,リリース予定も数次にわたり変更され,平成27年4月に至っても上記システムに基づくサービスを開始するまでに至らなかった。 Yは,「dシステム」及び「aシステム」に基づくサービスの提供を開始すること

            契約書なきレベニューシェア 東京地判平30.2.27(平27ワ16237) - IT・システム判例メモ
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