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嫡出子 出生届の検索結果1 - 9 件 / 9件

  • 日本と台湾の狭間で「無国籍」を生きた少年|ニッポン複雑紀行

    世界のどの国からも国籍を認められない「無国籍」とされる人々がいる。 多くの人が強く意識せずに持っている「国籍」を、その人たちは持たない。遠い外国の話と思うかもしれないが、日本にも無国籍者は少なくないと言われる。三重県で生まれ育った弘明さんも、そのうちの一人だ。 彼は日本の国籍を持たず、それ以外の国籍も持たずに育った。幼い頃から乳児院に預けられ、18歳までは児童養護施設で暮らした。 日本で生まれ、日本で育ったにも関わらず、弘明さんはどのような経緯で無国籍になったのか。日本の制度の中で、なぜ彼の無国籍は放置されてきたのか。弘明さんはこれまで、どんな人生を過ごし、何を感じてきたのか。 弘明さん、最も近くで彼を支えた児童養護施設の方々、そして彼の国籍取得に奔走した弁護士から、話を聞くことができた。 弘明さん。22歳。 なぜ無国籍になってしまったのか ――弘明さんが無国籍になった経緯から教えていただ

      日本と台湾の狭間で「無国籍」を生きた少年|ニッポン複雑紀行
    • ボチボチわかる親族・相続法・・・22.この子誰の子? その壱(2022年改正以前) - sukekiyo-kunのモーレツ!小ネタ教室!

      |ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 離婚のパートも終了。ここからテーマは「親子」・「親権」・「後見」・「扶養」・「相続」と次第に面白くなってきますが、可能な限りシリーズを長く続けられるよう、丁寧に解説をしていきたいと思います。 (日々ネタ切れとの闘い・・・爆笑w) まずは親子関係。一番の鉄則は、「子を分娩した女性=母」という公式です。これは何があっても揺らぎません。そのあと養子縁組などで「養母」がつくケースもでてきますが、「実方の親(実母)」という事実は一生消えることはありません。 ところが父は誰か?・・・ということになってくると若干話がややこしくなってきます。 「ととさまは誰?」 これが、この子誰の子問題というわけです。簡単に纏めてみました。2022年の法改正以前のお話になります。 「推定されない嫡出子」の扱いですが、実務上は夫の子として扱うという慣行で処理されて来ました。よ

      • #非婚差別 を学ぶ ~二宮先生の本|弁護士古賀礼子

        オープン初日に最初の目標金額達成、その後も、支援が続き、集まった金額は300万円以上、220人を超えている。 11月22日に提訴する予定であることも明らかになった。 朝日新聞での報道は、海外向けにも発信されている。 子育ての権利を問うことを第一としているが、実は、非婚差別にも切り込んでいる。 非婚差別とは、「子どもがかわいそう」といった意識を生む制度の問題だ。 以前から二宮先生から学びを得ている。先日の学会でもご挨拶できた。 最新の下記書籍も販売していたが、サインをもらっておけばよかったと後悔する。 薄く読みやすく、現代における家族にまつわる法の課題を学ぶことができる。 二宮先生は、若者や多くの人に知って考えてもらうためにやわらく発信している工夫をされている。 個人の尊重から考えると題し、夫婦別姓、同性婚、生殖補助医療、不貞慰謝料、相続における法律婚の保護といったあらゆるテーマが盛り込まれ

          #非婚差別 を学ぶ ~二宮先生の本|弁護士古賀礼子
        • 戸籍が生み出す社会のひずみ――李英美さん評『新版 戸籍と国籍の近現代史』|じんぶん堂

          記事:明石書店 遠藤正敬『新版 戸籍と国籍の近現代史――民族・血統・日本人』(明石書店) 書籍情報はこちら あなたは日本人ですか? 日本に住んでいながらこのように尋ねられることはめったにないであろう。では「日本人であることを証明してください」と問われたとき、どのように答えるであろうか。多くの場合に、「日本国籍を持っている」という理由が挙げられるだろう。だが、日本国籍であることを証明するパスポートの取得には、戸籍謄本(抄本)が必要である。 日本では戸籍を持たないと原則、パスポートが発給されないのである。戸籍が「日本人」たる根拠となる理由はどこにあるのであろうか。戸籍を持つことの意味は何であり、そもそも戸籍とは、いつ、誰が、どのようにつくったものであろうか。 見えない「戸籍意識」 今日においても「この度、入籍しました」などと「結婚した」あるいは「婚姻届を提出した」ことを「入籍」と呼ぶことがある

            戸籍が生み出す社会のひずみ――李英美さん評『新版 戸籍と国籍の近現代史』|じんぶん堂
          • 民法&戸籍法改悪阻止シリーズ②:婚外子と実子の相続権同一化に疑問 | 5期目だ!野党だ!!永田町通信 平成21年10月~平成24年12月 | コラム | 高市早苗(たかいちさなえ)

            昨日のこのコーナーでは、千葉法務大臣が準備中の「民法及び戸籍法の一部を改正する法律案」の概要を紹介しましたが、同法案では、夫婦別氏以外の項目についても、現行民法が担保している「一夫一婦制」や「法律婚主義」を危うくしかねないものが散見されます。 例えば、現在は実子(嫡出子)の2分の1である婚外子(非嫡出子)の相続分を、実子と同一にする規定です。 推進論者は「お父さんの不貞は困りものだが、子供に罪はない」と主張されます。 しかし、個人商店で、夫婦と息子の3人が力を合わせて働き、やっと店構えを大きくしたものの、不幸にして夫が急死した場合を考えてみましょう。 一家の主たる財産の形成に全く寄与していない婚外子が実子と同一の相続権を持ったとしたら、生業の継続が困難になるケースも想定できる上、財産形成に貢献した正妻や実子の心情を考えると複雑なものがあります。 法務省の官僚が自民党の法務部会で配布した法改

            • 対等な関係でいたいから、私たちはペーパー離婚を選んだ/伊是名夏子さん #ふたりのはなし

              「好きな人と結婚して、相手の名字を名乗れるなんて、幸せ」 結婚をするとき、そう考える女性って、実際はどれくらいいるのでしょうか。 2019年3月、「ペーパー離婚」をしたカップルがいます。コラムニストの伊是名夏子さんとパートナーのAさん。当初は籍を入れない事実婚を選んだというお二人が、なぜ法律婚を選び、さらに再び事実婚に戻したのか。その経緯を伺いました。 伊是名夏子(いぜな・なつこ)さん コラムニスト。1982年、沖縄県で生まれる。神奈川県在住。骨が折れやすい障害「骨形成不全症」のため、電動車いすを使用。身長100cm、体重20kg。パートナーと5歳、3歳の子どもの4人暮らし。家事や育児を10人のヘルパーと共に奮闘中。「助け合う」をテーマに、16歳から講演活動もしている。今年5月、著書「ママは身長100cm」 (ハフポストブックス/ディスカヴァー・トゥエンティワン)を上梓。 事実婚は自然の流

                対等な関係でいたいから、私たちはペーパー離婚を選んだ/伊是名夏子さん #ふたりのはなし
              • 本当は怖い「結婚」|弁護士古賀礼子

                判例研究を続けてきて、日本に蔓延る、法律婚尊重主義、嫡出子を含む婚姻共同体の保護という意識を目の当たりにした。 今や、「授かり婚」という呼ばれ方で、たしかに、多くの日本人は、「法律婚」をする。非嫡出子の出現率が極小で、日本の少子化の原因は、まず、結婚しないからだ、とも語られる。 夫婦別姓のために事実婚をする場合でも、出生時には、不本意ながらでも、一度婚姻届を提出し、「嫡出性」を満たした後、ペーパー離婚をする場合もあるほど、「嫡出」へのこだわりが根深い。 嫡出だとどんな効果があるのか?嫡出子は、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定される。出生と同時に法律上の父がいる。こうなると、夫だけが子の出生を知って1年以内に限られる嫡出否認の訴えのみによって、父子関係を争える。血縁関係がなくても、法律上の父であることが確定されれば、父子関係を断つのは困難だ。 これに対する、非嫡出子・・・非婚状態で生まれ

                  本当は怖い「結婚」|弁護士古賀礼子
                • #最先端家族 こんなのいかが?|弁護士古賀礼子

                  日本が用意している家族のカタチが窮屈でしょうがない。 異性としか結婚できない。 結婚したら夫婦は同姓でなければならない。 同居義務を負う。 貞操義務を負う。 産まれた子どもはみな夫婦と同じ姓。 共同親権になる。 あたりまえだと思って、多くの人が疑問を持たず、幸せいっぱいに婚姻届を提出してきただろう。民法を読んだことがあるだろうか。 こんなはずじゃなかったと当事者になってから気づくことも多い。 訴訟も続く。 選択的夫婦別姓訴訟。同性婚訴訟。そして、単独親権違憲訴訟。 家族になって幸せになるんだって信じているだけなのに、どうして、こんなにも息苦しいものか。 #最先端家族  はどう生きこなすか、妄想してみた。 1.自立まず、成年に達したら分籍をしてみよう! 両親のどちらかが筆頭者になっている戸籍に「子」として、入っている状態から、成年に達した後、分籍届の提出によって、あたかも個籍のように、単身か

                    #最先端家族 こんなのいかが?|弁護士古賀礼子
                  • 嫡出推定、初の見直し 再婚後出生「現夫の子」 離婚後300日規定 改正民法が成立 | 毎日新聞

                    親の事情で出生届が出されず子が無戸籍になる問題を解消するため、子の父親を決める「嫡出推定」の規定を見直す改正民法は10日、参院本会議で可決、成立した。嫡出推定の仕組みを維持しつつ、離婚後300日以内に生まれた子は母親が再婚していれば新しい夫の子と推定する例外を設けた。嫡出推定規定の見直しは1898年の明治民法施行以来約120年ぶり。2024年夏までに施行される。 法律上の婚姻関係にある夫婦の子は「嫡出子」と呼ばれる。嫡出推定は早期に父子関係を決める仕組みで、妻が婚姻中に妊娠したかに着目し「婚姻から200日経過後に生まれた子は夫の子」「離婚から300日以内に生まれた子は前夫の子」とそれぞれ推定すると定めている。その上で、子の出生を知った夫が1年以内に「嫡出否認」の訴えを起こして認められない限り、父子関係は原則として確定する。

                      嫡出推定、初の見直し 再婚後出生「現夫の子」 離婚後300日規定 改正民法が成立 | 毎日新聞
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