注1:令和5年分の所得税については、65歳未満の方とは昭和34年1月2日以後に生まれた方、65歳以上の方とは昭和34年1月1日以前に生まれた方になります。 注2:公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下である場合の表です。 ◇公的年金等以外の年金に係る雑所得の計算方法 収入金額-必要経費=雑所得の金額 収入金額=公的年金等以外の年金の収入金額+剰余金や割戻金 必要経費=公的年金等以外の年金の収入金額×(保険料又は掛金の総額÷年金の支払総額又は支払総額の見込み額) 注:個人住民税を算出する際の年金等に係る雑所得の計算方法も同様になります。 詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。 〈公的年金等〉 1 国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などの法律の規定に基づく年金 2 恩給(一時恩給を除きます。)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金