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民法改正 相続分の検索結果1 - 9 件 / 9件

  • 家族が亡くなった直後に避けたい5つの行動

    1.故人の預金を勝手に引き出す亡くなった方の財産は、遺産分割協議が完了するまでは相続人全員の共有財産となります。 そのため、個人の判断で勝手に預金を引き出すことはやめましょう。相続人間のトラブルを引き起こす可能性があります。 具体的なトラブル事例を見てみましょう。 母親は生前より、万が一のことがあったら自宅の不動産は同居している娘に、預金は離れて暮らしている息子に遺したいと考え、その旨を遺言書に記載していました。 母の死亡後、娘は葬式や税金の支払いなど当面の出費に備えて、母親の口座からATMの上限である50万円を5日に渡って計250万円を引き出しました。 その後四十九日も終わり、兄と遺産分けについて話をしました。しかし、相続後の出金について兄が自分の取り分が少なくなったと主張して話がこじれてしまい、その後一切の手続きが進まなくなってしまいました。 銀行は、口座名義人が死亡したことを知ったと

      家族が亡くなった直後に避けたい5つの行動
    • 亡くなった親の借金はすぐに返すな!弁護士が教える相続でやってはいけないこと3選 | 相続弁護士 ドットコム

      亡くなった親の借金はすぐに返すな!弁護士が教える相続でやってはいけないこと3選多くの人が一生に一度か二度ほど経験することになる相続。大切な人を亡くし、悲しみに暮れる間もなく相続手続きに追われることになります。そこで、いざという時に備えて、これだけは知っておきたい相続知識をお届けします。今回は「親が亡くなった直後にやってはいけないこと」について、相続問題に詳しい森元みのり弁護士に聞きました。特に、親族間の仲があまりよくない場合には、覚えておくと後々役に立つかもしれません。 その1 預貯金を勝手に引き出す 急遽、葬儀費用や入院費用が必要となり、何の気なしに亡くなった人の預金を引き出してしまう方が多いのですが、これをすると後から相続放棄ができない可能性が出てくるので注意が必要です。 人が亡くなると、亡くなった人の財産は相続人に引き継がれることになりますが、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借

        亡くなった親の借金はすぐに返すな!弁護士が教える相続でやってはいけないこと3選 | 相続弁護士 ドットコム
      • 【デマ】夫婦別姓はソ連で大失敗したという話は出典を改ざんしてる - 電脳塵芥

        っていうのがあって、これだけではちょっと読みづらいので以下は貼られた文章の引用。 『ロシアにおける家族廃止の試み』 ニコラス・S・ティマシエフ(Timasheff) 1917年ロシアの共産革命によって政権を掌握した共産党・革命政府の施策は多くの抵抗に遭遇した。ソ連政府はその原因を家族にあると考え、革命を成功させる為、『家族の絆を弱める』こととした。 これにより、『夫婦別姓』が容認され、家族の結びつきは1930年頃には革命前よりは著しく弱まった。 しかし、彼らが予想もしなかった有害現象が同時に進行していた。 1934年頃になると、それが社会の安定と国家の防衛を脅かすものと認識され始めた。 ①堕胎と離婚の濫用(1934年の離婚率は37%)の結果、“出生率が急減”した。それは共産主義国家にとって労働力と兵力の確保を脅かすものとなった。 ②家族、親子関係が弱まった結果、“少年非行が急増”した。19

          【デマ】夫婦別姓はソ連で大失敗したという話は出典を改ざんしてる - 電脳塵芥
        • 「個人の尊厳のためにも早期の法改正を」平成8年法制審で幹事を務めた小池信行氏が語る、答申の経緯と提言 | 選択的夫婦別姓・全国陳情アクション|一般社団法人あすには運営

          法務省は平成8(1996)年に既に選択的夫婦別氏制度導入を答申しました。しかし法改正に至らないまま異常事態が続いています。答申案の経緯を知る法務省担当者や議員は年々減っていき、社会事情も24年前とは大きく変化しました。そこで2020年2月14日の超党派有志勉強会では、法制審の要綱策定の幹事を務められた小池信行弁護士に、当時の答申案策定の経緯を踏まえ、2020年現在にふさわしい法改正のあり方を提言いただきました。 日本の民法史に残る大変貴重な証言、ぜひ最後までご覧ください。 平成8年法制審議会民法改正要綱の内容とその作成経緯 (2020年2月14日超党派有志勉強会での基調講演)小池信行弁護士(元法務省⺠事局参事官/のちに法務省大臣官房審議官、東京高裁判事) 民法改正要綱のうち宙に浮いているのは選択的夫婦別姓だけ 〜平成8年法制審議会の民法改正要綱と私の立場〜 本日は、法務大臣の諮問機関である

            「個人の尊厳のためにも早期の法改正を」平成8年法制審で幹事を務めた小池信行氏が語る、答申の経緯と提言 | 選択的夫婦別姓・全国陳情アクション|一般社団法人あすには運営
          • 民法改正による遺産分割ルールの変更点について - ラクラクブログ rakuraku.com

            今回は、遺産分割ルールの変更点の話です。 2021年4月に民法と不動産登記法が改正され、改正民法は2023年4月1日から適用されます。 その結果、2023年4月1日から、相続の遺産分割のルールが変わることになりました。 親御さんが高齢の場合、近い将来遺産分割が必要となるかもしれません。 また、「既に相続は発生しているけど、兄弟の仲がいいということで、遺産分割をしないままになっている」、 「祖父母の相続について親の世代がいまだに遺産分割をしていない」等、 遺産分割を後回しにしてしまうケースが多いのですが、 今回の遺産分割ルールの変更により、遺産分割をしないままだと損をすることがありえます。 将来後悔しないよう、相続に関するルールの変更を知っておいた方が良いと思います。 ○相続開始後10年で制限されることに 遺産分割は、相続人間で相続財産を具体的に分ける手続をいいます。 協議で決まることもあれ

              民法改正による遺産分割ルールの変更点について - ラクラクブログ rakuraku.com
            • 法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

              ・なぜ早期に遺産分割を行うことが大切なのでしょうか 相続が発生すると、原則として、遺産は法律で定められた相続分(法定相続分)の割合で相続人らが共有することになります。共有状態になった財産の管理・処分は、相続人同士で決めなければならず、不便なことが多くなります。また、時間が経つと更に次の世代の相続が発生(数次相続)して権利関係が複雑になってしまいますので、早期に遺産分割を行うことが大切です。 しかし、これまでは遺産分割に関する期間制限がなかったため、遺産分割がされずに長期間が経過してしまうケースがありました。 そこで、令和3年の民法改正において、早期の遺産分割を促すための新たなルールが導入されることになりました(令和5年4月1日開始)。詳細は上部の資料をご覧ください。 ◎ 相続に関する手続を行う方へ(法定相続情報証明制度について) ・ 法定相続情報証明制度について 亡くなった方とその相続人と

              • 4月「遺産分割ルール」変更で知っておくべき事

                それと気をつけないといけないのが、上記の遺産分割ルールの変更は、2023年4月1日よりも前に発生した相続にも適用されるという点です。 ですが、2023年4月1日よりも前に発生した相続については実際には猶予期間があり、具体的には、原則、2023年4月1日から5年の猶予期間があります(但し、相続開始から10年を経過する時期が、2023年4月1日から5年より後である場合は、原則どおり相続開始から10年以内、という制限になります)。猶予の5年を長いとみるか、短いとみるか。日々忙しく過ごしていると、5年はあっという間です。 登記ルール変更、ポイントは「3年」 民法改正とあわせて不動産登記法も改正され、改正不動産登記法は2024年4月1日から適用されます。その結果、2024年4月1日から、相続登記に関するルールが変わることになります。 これまで、不動産の相続登記をいつまでにしなければいけない、という義

                  4月「遺産分割ルール」変更で知っておくべき事
                • NORIKO SHIINA on Twitter: "だったら裁判所が、違憲判決を出すべき。 裁判所はいつも責任転嫁している。 婚外子の相続分だって、最高裁が2013年に違憲決定を下したら、3カ月後に国会で民法改正が実現したじゃない。 「国民意識の変化、国会で十分に考慮を」 夫婦… https://t.co/UieUX10vxM"

                  だったら裁判所が、違憲判決を出すべき。 裁判所はいつも責任転嫁している。 婚外子の相続分だって、最高裁が2013年に違憲決定を下したら、3カ月後に国会で民法改正が実現したじゃない。 「国民意識の変化、国会で十分に考慮を」 夫婦… https://t.co/UieUX10vxM

                    NORIKO SHIINA on Twitter: "だったら裁判所が、違憲判決を出すべき。 裁判所はいつも責任転嫁している。 婚外子の相続分だって、最高裁が2013年に違憲決定を下したら、3カ月後に国会で民法改正が実現したじゃない。 「国民意識の変化、国会で十分に考慮を」 夫婦… https://t.co/UieUX10vxM"
                  • 7月から大きく変わる「相続法」…介護した親族は報われるか(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

                    相続に関する民法が大幅に改正された。7月からは配偶者に生前贈与された自宅を相続対象から除いたり、介護に貢献した親族が金銭を請求したりできるようになった。高齢化社会の実態に合わせた見直しだ。(斉藤保) 今回の民法改正は40年ぶりの大幅な見直しで、大半が7月から施行される。税理士法人レガシィ(東京)の岡崎孝行さんによると、世間の関心も高いという。 生前贈与された居住用不動産を、遺産相続の対象から除外する制度がスタートする。婚姻期間20年以上の夫婦が対象だ。岡崎さんは「残された配偶者がより多くの財産を取得でき、老後の生活が安定する」と説明する。 妻と長男がいる夫のケースで考える。財産は1億円で、このうち自宅の評価額の2分の1にあたる2000万円を妻に生前贈与して亡くなったとする。 これまでは、生前贈与した分は遺産の先渡しと見なされた。妻の相続は遺産の半分の5000万円だが、2000万円は受け取り

                      7月から大きく変わる「相続法」…介護した親族は報われるか(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
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