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選挙区外 寄附の検索結果1 - 2 件 / 2件

  • 「桜を見る会」前夜祭問題が「選挙違反」と言われない理由と、今後の見通し(大濱崎卓真) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    臨時国会も終盤に差し掛かったタイミングで「桜を見る会前夜祭」問題が再浮上し、注目を集めています。つい先日まで首相を務めていた安倍晋三氏の公設第一秘書ら20名以上が任意の取り調べを受けたとされており、森友・加計に次ぐスキャンダルが新たな展開を迎えようとしています。一方、永田町では既に総理の座を降りた人の問題ということで認識されているものの、国会における真相解明が今後与野党による火種になる可能性も出てきました。また、森友・加計と異なり、大きな事件にはならないとの見立てもあります。桜を見る会の前夜祭問題が、なぜ「選挙違反」と言われないのか、考えてみたいと思います。 公職選挙法の「買収」には当たらない 多くの人の疑問は、選挙区内に住んでいる人たちを「桜を見る会」に招待し、しかも前夜祭では参加者が払った金額以上のもてなしをしたのに、なぜ選挙違反にならないのか?と言うことだと思います。まず、桜を見る会

      「桜を見る会」前夜祭問題が「選挙違反」と言われない理由と、今後の見通し(大濱崎卓真) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    • 維新の会が文書交通滞在費を自分の政党支部・政治団体に寄附するのは違法・不当なのか? - 事実を整える

      維新の会の議員が自分名義の政党支部への寄附をしているといわれています。 文書交通滞在費をそのように扱っているのですが、 これを違法だと言う者が居ます。 結論から言うとそれはデマであり、また、理由がある行為です。 文書交通滞在費とは 文書交通滞在費は使途の報告義務が無い 実際には余って別の用途に支出されている 文書交通滞在費の国庫への返納は公職選挙法違反 自分の名義の政党支部等への寄附は違法でもなんでもない 政党支部等への寄附後は政治資金収支報告書に使途が記載 日本維新の会とその他の国会議員のお金の透明性 文書通信交通滞在費の公表は立法事実を確認するため まとめ:違法でも不当でもない 文書交通滞在費とは 国会法第38条 議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。 第9条第1項 各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性

        維新の会が文書交通滞在費を自分の政党支部・政治団体に寄附するのは違法・不当なのか? - 事実を整える
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