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維新の会が文書交通滞在費を自分の政党支部・政治団体に寄附するのは違法・不当なのか? - 事実を整える
維新の会の議員が自分名義の政党支部への寄附をしているといわれています。 文書交通滞在費をそのように... 維新の会の議員が自分名義の政党支部への寄附をしているといわれています。 文書交通滞在費をそのように扱っているのですが、 これを違法だと言う者が居ます。 結論から言うとそれはデマであり、また、理由がある行為です。 文書交通滞在費とは 文書交通滞在費は使途の報告義務が無い 実際には余って別の用途に支出されている 文書交通滞在費の国庫への返納は公職選挙法違反 自分の名義の政党支部等への寄附は違法でもなんでもない 政党支部等への寄附後は政治資金収支報告書に使途が記載 日本維新の会とその他の国会議員のお金の透明性 文書通信交通滞在費の公表は立法事実を確認するため まとめ:違法でも不当でもない 文書交通滞在費とは 国会法第38条 議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。 第9条第1項 各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性
2019/07/07 リンク