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消滅時効の検索結果1 - 2 件 / 2件

  • 社会福祉法人グロー元理事長による100を超えるセクハラ・パワハラ――性暴力裁判における「3年の消滅時効」の壁 | Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)

    ※本記事中に性暴力に関する記述があります。 2024年10月24日、注目していた裁判の一審判決が言い渡された。判決までに要した時間は4年――。その間の1日、1日が、被害者にとってどれほどの苦痛を強いられるものだったか。 被告は「社会福祉法人グロー」(滋賀県)元理事長、および「社会福祉法人愛成会」(東京都)元理事の北岡賢剛氏だ。氏による長期間、幾度にも渡る性暴力、ハラスメント被害をうけた原告2名は、北岡氏と「社会福祉法人グロー」(以下、グロー)に対し、法的責任と損害賠償を求めて提訴した。 結果として東京地裁(野口宣大裁判長)は、北岡氏に220万円、「グロー」に440万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 裁判の過程で繰り返される二次加害や、人権感覚をアップデートできない権力者とその周囲の「黙認」による構造的暴力、法制度の不備や消滅時効の捉え方など、この裁判が社会に問いかけるものは多岐にわたる

      社会福祉法人グロー元理事長による100を超えるセクハラ・パワハラ――性暴力裁判における「3年の消滅時効」の壁 | Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)
    • 賃金債権の消滅時効が5年でなく3年になった訳

      民法(債権法)改正にともない労働者の賃金債権の消滅時効期間を、「当分の間」は「3年間」とする改正労働基準法が、2020年3月27日の参議院本会議で可決・成立し、4月1日から施行された。 民法では「5年間」であるのに、労働者の残業代請求権などの賃金債権だけがなぜ「当分の間」「3年間」なのか疑問に思われるかもしれない。 この問題をめぐっては、改正法が成立するまで労使の間で激しい議論があり、最終的な結果として、いわば妥協的な形での改正法成立となった。 今回、賃金債権の時効期間の何が問題かを理解するには、民法および労働基準法の制定の経緯や今回の民法改正(債権法改正)の内容等のいくつかの基本的な考え方を理解する必要がある(ので少々込み入っていると思われる)。 もともとは賃金債権の時効は2年だった 消滅時効とは、一定の金銭を請求できる権利(債権、請求権)があっても一定の期間を経過すると権利が消滅してし

        賃金債権の消滅時効が5年でなく3年になった訳
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