改正障害者差別解消法が4月に施行されることに伴い、文部科学省の有識者会議は22日、障害のある大学生らの修学支援に必要な考え方を盛り込んだ報告書案を、大筋で了承した。障害は障害者個人ではなく、社会の側にあるという「障害の社会モデル」の考えを学校側の構成員全員が理解して取り組むことが必要と指摘した。 また、合理的配慮が必要だとする根拠資料の提出を学生に求めることを、合理的配慮を提供する「条件」にしないようくぎを刺した。根拠資料の提出自体が困難な場合があることを考慮した。文科省は年度内に報告書を決定し、公表する。 改正法により、これまで国公立大で義務化されていた合理的配慮が私学でも義務化される。それを踏まえ、2023年5月から「障害のある学生の修学支援に関する検討会」(座長=竹田一則・筑波大教授)が、各校が整えるべき修学支援体制の考え方を議論してきた。 報告書案には「入試における合理的配慮」「I
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