ブックマーク / www.nta.go.jp (4)

  • 国等と締結した請負契約書|国税庁

    【照会要旨】 当社は、ある機械の保守業務を行っており、地方公共団体と「機械の保守に関する請負契約書」を共同で作成しています。この場合、地方公共団体の作成するものは非課税と聞きましたが、印紙税の課税される文書は、地方公共団体の所持するもの又は当社で所持するもののいずれになるのでしょうか。 また、この「機械の保守に関する請負契約書」では、継続する保守の目的物の種類、対価の支払方法等について定めていますが、第7号文書(継続的取引の基となる契約書)に該当することになるのでしょうか。 【回答要旨】 国等(国、地方公共団体、法別表第2に掲げる者)が作成した課税文書については、法第5条により非課税になります。 また、国等と国等以外の者が共同作成した課税文書については、国等が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなしています(法第4条第5項)

    securecat
    securecat 2020/10/16
    なんか前に税務調査入った時、国等と交わした請負契約書、手元のやつに印紙が無いことを事由に追徴されたことあるんだけど、なんだよ、やっぱり無くて問題ないじゃないかよ。その時も口頭で反論したのに無視された。
  • No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 法人税 概要 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)を平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。 対象者または対象物 適用対象法人 この特例の対象となる法人は中小企業者または農業協同組合等で、青色申告法人(通算法人を除きます。)のうち、常時使用する従業員の数が500人以下(令和2年3月31日までの取得などについては、1,000人以下)の法人(以下「中小企業者等」といいます。)に限られます。 なお、法人が中小企業者等に該当するかどうかの判定(適用除外事業者に該当するかどうかの判定を除きます。)は、原則として、少額減価償却資産の取得などをした日および少額減価償却資産を事

    securecat
    securecat 2020/02/21
    これあんまり話題になってないけど、みんな(誰)大丈夫か? 4月から10万円超のものが減価償却になっちゃうんだぜ……
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    securecat 2018/03/01
    “原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象”えっ、原則がそっちなのか
  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

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    securecat
    securecat 2017/09/06
    まあそうだろう
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