【照会要旨】 当社は、ある機械の保守業務を行っており、地方公共団体と「機械の保守に関する請負契約書」を共同で作成しています。この場合、地方公共団体の作成するものは非課税と聞きましたが、印紙税の課税される文書は、地方公共団体の所持するもの又は当社で所持するもののいずれになるのでしょうか。 また、この「機械の保守に関する請負契約書」では、継続する保守の目的物の種類、対価の支払方法等について定めていますが、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当することになるのでしょうか。 【回答要旨】 国等(国、地方公共団体、法別表第2に掲げる者)が作成した課税文書については、法第5条により非課税になります。 また、国等と国等以外の者が共同作成した課税文書については、国等が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなしています(法第4条第5項)