http://www.asahi.com/national/update/0502/TKY200605020319.html 地検によると、2人は99年5月から00年3月にかけて、急な出張などにあてる捜査費用を確保するため、カラ出張や架空の講演をでっちあげた虚偽の書類を部下に作らせ決裁。計15回にわたり、約250万円を不正に受け取ったとされる。 地検は、詐欺について「受け取った金は個人的に流用しておらず、不法に利益を得る意思が認めがたい」として嫌疑不十分とした。虚偽有印公文書作成・同行使については「内部文書で、公共の信用性を害する可能性は低い。不正受給した金も返還されている」として、起訴猶予とした。 具体的な証拠関係がわかりませんが、目的が私利私欲ではなかったとしても、自由に処分できる金を受け取っている以上、「不法領得意思」を認定するのが筋でしょう。受領後の使途に関する主観面まで、不法領得
![陸自警務隊のカラ出張、指示した元隊長2人を不起訴処分 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/06a15c64ba0ceec233d86d71001ebb29a9dcbf5d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn.blog.st-hatena.com%2Fimages%2Ftheme%2Fog-image-1500.png)