novtanさんが,こんなことを仰っています。 実名での,あるいは所属を明らかにした上での,組織の活動の一環としてではない言動について,これに怒った第三者が組織に嫌がらせをすることによってその言動者に思い懲罰を課すように仕向けることを肯定し,それはいやなのであれば,実名や所属は第三者に明らかにすべきではないというお話なのだと思うのですが,そんな現実社会では通用しないルールを押しつけられても困ってしまいます。 書籍を執筆したり,雑誌に原稿を載せてもらったり,テレビのインタビューに応じたりする場合,通常は,実名と肩書きを明らかにすることが求められます。求められます,というより,そのようなものを載せることは当然の前提として,どのような肩書きを載せるかの確認をされるというのが実態です。 その際,所属している組織の一員として執筆ないし発言しているという側面が強い場合を除けば,そこでの肩書きを明示する