「君が代」斉唱時の不起立を理由に嘱託採用を拒否された元教師13名が、都に損害賠償を求めていた事件で、2月7日東京地裁(中西茂裁判長)が判決を出 した。判決は「不起立を理由に採用拒否をするのは、都教委に許された裁量権を逸脱している」と厳しく都を指弾し、1年分の給料にあたる1人約210万円 の損害賠償を命じた。一報が伝わると地裁前では大きな拍手が起きた。ある教員は「ほっとした。これで生徒に胸を張って教えられる」と涙を浮かべた。弁護 士は「勝訴だが、違憲判断がなかったことには不満が残る」と語った。 ☆嘱託不採用裁判判決☆ 東京都の日の丸・君が代の強制に従わずに処分された教員の嘱託採用が不合格とされたことに対して、これを不当として損害賠償を求めていた裁判。原告は 13人。 結論(判決主文) 被告東京都は、原告13人に対して、一人あたり約212万円の損害賠償を払え。 理由 1.本件職務命令が憲法19