アレです。国歌斉唱をしないから処分、ってのが違憲だって判決。 http://www.asahi.com/national/update/0921/TKY200609210287.html 当たり前すぎてあんまり言うことないんだけど(むしろ裁判で違憲としない傾向が強いらしいことのほうが問題)、この判決が気に食わない人は、自分が(あるいは「世間」が)当然のように考えてることに異を唱える人間を、そんなに処分したくてたまらないんですかね。みんなと違う意見だからって処分されるなんてのが、どれほど恐ろしいことかわかってんの? いやなら公務員辞めろって人も多い。別に君が代歌いたくて公務員になったわけじゃないでしょうに。あなたは会社の方針に気に食わないところがあったら抵抗もせずにすぐ辞表たたきつけるわけ? あと、なんで国歌が嫌だっていう先生たちが「代案」とやらを考えてやらなきゃいけないわけ?何それ? あー
右翼のみなさんは、陛下の大御心にかなう判決がでたことを祝ってください。私のような左翼は高裁でひっくり返るのを心配しておくことにしますので。 で、小泉首相の最後の仕事(の一つ)がこの判決へのコメントで、「法律以前の問題じゃないでしょうかね。人間として、国旗や国歌に敬意を表すというのは」と語ったと報じられている。「法律以前の問題」ということで、まるで法律によるまでもなく普遍的に妥当する規範であると言わんばかりだが、もちろんそんなことは認めない人間がいるからこそ、こういう訴訟が起こっているわけである。これを前提したうえで 1) つまり、「日の丸への起立、君が代斉唱」の強制に法的根拠がない、ということでいいんですか? 2) 「人を殺してはいけない」のは「法律以前の問題」だろうと私は思うが、しかし殺人犯を裁き、罰するためには法に依らねばならないですよね? という二つを問うておく。「法律以前の問題」で
以下は、国旗掲揚、国歌斉唱に関する米国の裁判判例及び諸外国の実態です。 情報提供は、藤森修一氏です。 ■アメリカでの判例 1943年 バーネット事件 連邦最高裁判決 「国旗に対する敬礼および宣誓を強制する場合、その地方教育当局の行為は、自らの限界を超えるものである。しかも、あらゆる公の統制から留保されることが憲法修正第1条の目的であるところの、知性および精神の領域を侵犯するものである」(ウエスト・バージニア州 vs エホバの証人) 1970年 バンクス事件 フロリダ地裁判決 「国旗への宣誓式での起立拒否は、合衆国憲法で保障された権利」 1977年 マサチューセッツ州最高裁 「公立学校の教師に毎朝、始業時に行われる国旗への宣誓の際、教師が子どもを指導するよう義務づけられた州法は、合衆国憲法にもとづく教師の権利を侵す。バーネット事件で認められた子どもの権利は、教師にも適用される。教師は、信仰と
<国旗国歌>小泉首相が違憲判決に疑問 小泉首相は21日、入学式や卒業式で日の丸に向かっての起立や君が代斉唱を強制したことを違憲とした判決について「法律以前の問題じゃないでしょうかね。人間として、国旗や国歌に敬意を表すというのは」と述べ、疑問を投げかけた。思想・良心の自由については「裁判でよく判断していただきたい」と述べるにとどめた。 あの、法学者の皆さん。この首相の発言をそのまま放置されますか?左翼を批判するためにも放置されますか。この発言は、法律などどうでも良いと言っているのと等しいものだと思うのですが。 国旗国歌の問題は、もう既に教員を統制する「手段」として用いられているのであり、教育委員会が、教員に対して人間として、国旗国歌は・・・なんて言っているのとは違う。統制する手段として使われているものだから、裁判で判断をしてもらうという手段をとっている。人間性云々という問題でこれが止まってい
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